○北茨城市社会教育委員に関する条例
昭和41年3月25日
条例第19号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき市に北茨城市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第1条の2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(公民館運営審議会委員の兼職)
第2条 社会教育委員は法第29条の規定する北茨城市公民館運営審議会委員も兼ねることができる。
(定数)
第3条 委員の定数は、30名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 北茨城市教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解職することができる。
(委員の費用弁償)
第5条 委員がその職務を行うために要する費用は弁償する。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北茨城市社会教育委員に関する条例(昭和31年北茨城市条例第27号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員として委嘱されている委員は、改正後の北茨城市社会教育委員に関する条例第1条の2の規定により委嘱されたものとみなす。