○北茨城市立学校給食センター管理規則

昭和57年4月1日

教委規則第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和57年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、北茨城市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、条例第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の検収管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食に関する経理

(5) 学校給食の配送

(6) その他学校給食の運営に必要な業務

(7) 学校給食会の事務に関する業務

(令6教委規則2・一部改正)

(職員等)

第3条 給食センターに主査、課長補佐、副主査、係長、主任、主幹、主事、主事補及び技師を置くことができる。

(令6教委規則2・全改)

(事務処理等)

第4条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、北茨城市教育委員会事務局の取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、市長の承認を得て、教育長が定める。

(令6教委規則2・旧第6条繰上)

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校長

(2) PTA代表

(3) 学校医

(4) 学校歯科医

(5) 学校薬剤師

(6) 所轄保健所長

(7) 学校給食主任

(8) 学識経験者

(9) 市長部局職員

(令6教委規則2・旧第7条繰上)

(会長及び副会長)

第6条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は学校長を、副会長はPTA代表をもって充て、それぞれ複数の委員がいるときは、その互選により選出する。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(令6教委規則2・旧第8条繰上)

(会議)

第7条 運営委員会は、必要に応じ、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令6教委規則2・旧第9条繰上)

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(令6教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令6教委規則2・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北茨城市立学校給食センター管理規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年6月22日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年5月20日 教育委員会規則第8号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
令和6年3月14日 教育委員会規則第2号