○北茨城市立学校給食センター設置及び管理に関する条例
昭和57年3月30日
条例第1号
注 令和3年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、北茨城市立小学校及び中学校の学校給食の適正かつ円滑な実施を図り、調理等の業務を一括処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北茨城市立学校給食センター
位置 北茨城市磯原町磯原1612番地1
(令3条例6・一部改正)
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに事務職員、技術職員、学校栄養職員その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、北茨城市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて、給食センターの運営に関する重要事項について調査審議する。
(委員)
第6条 運営委員会は、教育委員会が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第19号で令和3年9月1日から施行)