○北茨城市教育委員会公印規則
昭和36年6月26日
教委規則第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及びその保管者は、次表のとおりとする。
公印名 | 保管者 |
教育委員会印 | 教育総務課長 |
教育委員会教育長印 | 教育総務課長 |
教育委員会教育長職務代理者印 | 教育総務課長 |
教育委員会教育長職務代行者印 | 教育総務課長 |
北茨城市立図書館印 | 当該館長 |
北茨城市立図書館長印 | 当該館長 |
北茨城市立図書館蔵書印 | 当該館長 |
北茨城市町公民館長印 | 当該町公民館長 |
(令6教委規則3・一部改正)
(公印の規格)
第3条 公印の規格は、別表のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印の保管者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を保管者に提示して、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を作成し、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、そのつど所要事項を記載しこれを整理しなければならない。
(告示)
第8条 公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、第3条の規定にかかわらず、引き続き昭和38年3月31日まで使用することができる。
附則(昭和47年教委規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定(第3条中北茨城市教育委員会会議傍聴人規則第5条の改正規定及び第7条中北茨城市教育委員会会議規則第14条の改正規定を除く。)は適用しない。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6教委規則3・一部改正)
(1) 教育委員会印 (45ミリ角) (27ミリ角) | (5) 北茨城市立図書館印 (21ミリ角) | ||
(2) 教育委員会教育長印 (21ミリ角) | (6) 北茨城市立図書館長印 (21ミリ角) | ||
(3) 教育委員会教育長職務代理者印 (21ミリ角) | (7) 北茨城市立図書館蔵書印 (35ミリ角) | ||
(4) 教育委員会教育長職務代行者印 (21ミリ角) | (8) 北茨城市町公民館長印 (21ミリ角) |
(令4教委規則4・一部改正)
(令6教委規則3・一部改正)