○北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則
平成13年6月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年北茨城市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1号に掲げる者は、出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
(2) 条例第4条第2号に掲げる者は、妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(3) 連帯保証人引受証書(様式第2号)
(4) 医療機関の発行する妊婦証明書
(5) 被保険者証
(6) その他市長が必要と認める書類
(保証人)
第3条 申請者は、本市に住所を有し、貸付金の償還について弁済の資力を有する保証人を1名立てなければならない。
2 前項の保証人は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付けの決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(令4規則8・一部改正)
(貸付の方法)
第5条 貸付金の貸付方法は、市窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。
(償還方法)
第6条 市長は、借受人に代わって国民健康保険から出産育児一時金を受領し、一時償還の方法により償還を行う。この場合、市長は代理受給した出産育児一時金のうち、貸付金に相当する額を償還額として徴収する。
2 前項の場合において、出産育児一時金が貸付金を超えるときは、その超える額を借受人に交付しなければならない。
(変更の届出)
第8条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(基金台帳)
第9条 市長は、出産育児一時金貸付基金台帳を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)