○北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年6月29日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年北茨城市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申請)

第2条 出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 条例第4条第1号に掲げる者は、出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類

(2) 条例第4条第2号に掲げる者は、妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(3) 連帯保証人引受証書(様式第2号)

(4) 医療機関の発行する妊婦証明書

(5) 被保険者証

(6) その他市長が必要と認める書類

(保証人)

第3条 申請者は、本市に住所を有し、貸付金の償還について弁済の資力を有する保証人を1名立てなければならない。

2 前項の保証人は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付を決定したときは、出産資金貸付承認通知書(様式第3号)及び出産資金貸付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、出産資金貸付承認通知書を受理したときは、北茨城市国民健康保険出産資金貸付金借用書(様式第5号)及び出産育児一時金代理受領委任状(様式第6号)を市長に対し提出するものとする。

(令4規則8・一部改正)

(貸付の方法)

第5条 貸付金の貸付方法は、市窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。

(償還方法)

第6条 市長は、借受人に代わって国民健康保険から出産育児一時金を受領し、一時償還の方法により償還を行う。この場合、市長は代理受給した出産育児一時金のうち、貸付金に相当する額を償還額として徴収する。

2 前項の場合において、出産育児一時金が貸付金を超えるときは、その超える額を借受人に交付しなければならない。

3 市長は、第1項の受領及び償還については前項の規定による交付につき併せ記載した出産育児一時金代理受領・貸付金償還通知書(様式第7号)によりその旨を借受人に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 条例第8条の規定により貸付金を返還させるときは、出産資金貸付金返還請求書(様式第8号)により、借受人に請求する。

(変更の届出)

第8条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(基金台帳)

第9条 市長は、出産育児一時金貸付基金台帳を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年6月29日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)