○北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金条例
平成13年6月29日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、北茨城市国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、240万円とする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす北茨城市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第6条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(1) 借受人が偽りの申込その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第9条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(償還期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(運用益金の処理)
第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第11条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。