○北茨城市高額療養費貸付金に関する実施要領
昭和51年3月30日
告示第8号
(目的)
第1条 この実施要領は、北茨城市高額療養費貸付基金条例(昭和51年北茨城市条例第12号)及び北茨城市高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和51年北茨城市規則第6号)の実施に必要な細目を定めることを目的とする。
(申請者)
第2条 貸付金の申請は、世帯主及びその世帯の生計を維持する者の名で行う。
(証明書の添付)
第3条 貸付金の申請書には、療養に係る証明書を添付しなければならない。
(1) 発行年月日
(2) 発行医療機関名
(3) 保険診療に係る一部負担金の請求金額
(4) 請求金額に対応する診療期間
(5) 受診者氏名
(高額療養費支給額の推定)
第5条 高額療養費支給額は、前条の請求書に記載された金額により推定する。
高額療養費支給額=請求額-自己負担限度額
(貸付金額の決定)
第6条 貸付金額は、前条の高額療養費支給額により、次の算出に基づいて決定する。
貸付金額=高額療養費支給×(9/10)(1,000円未満切捨て)
(支出決定及び支払手続)
第7条 支出決定は、支出伺書に借入申請書を添付して行う。支払手続は、通常の公金支払手続によって行う。
(償還の方法)
第8条 借受人が貸付金を償還するときは、高額療養費の支給日において納入通知書により指定金融機関に振込むものとする。ただし、その高額療養費の受領を市長が委任を受けたときは、借受人にかわって償還を行う。
(適用)
第9条 この実施要領は、昭和51年4月1日以後に発生した高額療養費から適用する。
附則
この告示は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年告示第9号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第31号)
この告示は、昭和61年8月1日から施行する。