○北茨城市高額療養費貸付金に関する実施要領

昭和51年3月30日

告示第8号

(申請者)

第2条 貸付金の申請は、世帯主及びその世帯の生計を維持する者の名で行う。

(証明書の添付)

第3条 貸付金の申請書には、療養に係る証明書を添付しなければならない。

(証明書の記載要件)

第4条 前条の証明書は、次の各号に記載されているものでなければならない。

(1) 発行年月日

(2) 発行医療機関名

(3) 保険診療に係る一部負担金の請求金額

(4) 請求金額に対応する診療期間

(5) 受診者氏名

(高額療養費支給額の推定)

第5条 高額療養費支給額は、前条の請求書に記載された金額により推定する。

高額療養費支給額=請求額-自己負担限度額

(貸付金額の決定)

第6条 貸付金額は、前条の高額療養費支給額により、次の算出に基づいて決定する。

貸付金額=高額療養費支給×(9/10)(1,000円未満切捨て)

(支出決定及び支払手続)

第7条 支出決定は、支出伺書に借入申請書を添付して行う。支払手続は、通常の公金支払手続によって行う。

(償還の方法)

第8条 借受人が貸付金を償還するときは、高額療養費の支給日において納入通知書により指定金融機関に振込むものとする。ただし、その高額療養費の受領を市長が委任を受けたときは、借受人にかわって償還を行う。

(適用)

第9条 この実施要領は、昭和51年4月1日以後に発生した高額療養費から適用する。

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第9号)

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第31号)

この告示は、昭和61年8月1日から施行する。

北茨城市高額療養費貸付金に関する実施要領

昭和51年3月30日 告示第8号

(昭和61年7月30日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和51年3月30日 告示第8号
昭和52年10月4日 告示第14号
昭和58年3月15日 告示第9号
昭和60年7月4日 告示第31号
昭和61年7月30日 告示第31号