○北茨城市高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第6号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市高額療養費貸付基金条例(昭和51年北茨城市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 同一の月に同一の病院、診療所又は薬局その他の者について受けた療養に係る証明書(様式第1号の2)
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第5条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(基金台帳)
第6条 市長は、高額療養費貸付基金台帳(様式第6号)を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)