○北茨城市物品調達及び委託業務等指名希望業者資格審査会規程

平成元年2月7日

訓令第2号

(設置及び目的)

第1条 この規程は、北茨城市物品調達及び委託業務等に係る指名希望業者資格審査要項(平成元年北茨城市告示第4号)に基づき、市物品調達及び委託業務等に係る指名希望業者の資格を審査するため、北茨城市物品調達及び委託業務等指名希望業者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。

副市長、総務部長、市長公室長、都市建設部長、環境産業部長、市民福祉部長、教育部長、消防長、総務課長、財政課長

2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、2年に1回会議を招集する。ただし、必要があるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 審査会は、必要に応じ関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

(持回り審査)

第5条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持回りの方法により、過半数の委員の同意をもって審査会の審査にかえることができる。

(資格の審査)

第6条 審査会は、申請書及び添付書類の各事項について審査し入札に参加することができる資格を有するものを決定する。

2 審査会の決定は、出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数の場合は委員長が決する。

(機密の保持)

第7条 委員及び関係職員は、当該審査において知り得た審査の内容及び秘密に係る事項については、これを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

2 この訓令前に行われた手続き、その他の行為は、この訓令の相当規定により行われた手続き、その他の行為とみなす。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第12号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市物品調達及び委託業務等指名希望業者資格審査会規程

平成元年2月7日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成元年2月7日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第12号
平成16年3月25日 訓令第8号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第14号