○北茨城市物品調達及び委託業務等に係る指名希望業者資格審査要項
平成元年2月7日
告示第4号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要項は、市が発注する物品の製造請負、物品の販売、委託業務及びその他の指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示35・一部改正)
(資格審査の区分)
第1条の2 資格審査の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和5年を基準年として隔年ごとに実施する資格審査(以下「定期資格審査」という。)
(2) 新たに資格審査を受けようとする者を対象として定期資格審査を実施しない年に実施する資格審査(以下「追加資格審査」という。)
(令4告示35・追加)
(業種)
第2条 資格審査対象業種は、次のとおりとする。
(1) 物品の製造請負(印刷製本を含む。)
(2) 物品の販売、修繕
(3) 委託業務(別表業種別一覧表の業務をいう。)
(4) その他
(令4告示35・一部改正)
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令4告示35・一部改正)
(申請書の提出期限等)
第4条 申請書は、資格審査の区分に応じ、次に掲げる期間内において市長が別に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 定期資格審査 定期資格審査が実施される年の前年の11月1日から11月30日まで
(2) 追加資格審査 追加資格審査が実施される年の前年の11月1日から11月30日まで
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認められる者については必要に応じ、市長に申請書を提出することができる。
(令4告示35・全改)
(申請書の添付書類)
第5条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(1) 登記事項証明書(個人にあっては市町村長の発行する身分証明書)
(2) 営業経歴書
(3) 納税証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 使用印鑑届
(6) 財務諸表
(7) 営業に関し許可、認可等を必要とするときは、これを受けたことを証明する書類
(8) 特約店又は代理店であるときは、これを証明する書類
(9) その他市長が必要とする書類
(令4告示35・一部改正)
(入札参加資格の審査及び決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、別に定める北茨城市物品調達及び委託業務等指名希望業者資格審査会規程(平成元年北茨城市訓令第2号)に定める審査を経て、入札に参加することができる資格を有する者及び業種区分を決定する。
(審査結果の通知)
第7条 市長は、資格審査を受けた申請者から請求があったときは、当該申請者に対して、その者に係る審査の結果を指名競争入札参加資格審査結果通知書(別記様式)により通知しなければならない。
(有資格者の登録及び有効期間)
第8条 前条の規定により資格を有するものと決定した者については、物品調達及び委託業務等入札参加有資格者名簿に登録する。
2 名簿の有効期間は、4月1日から起算して2年とする。ただし、第4条ただし書に規定する申請に係るものについては、既に登録されている有資格者の残存期間とする。
3 前項に規定する有効期間経過後において、新たな名簿が作成されないときは、名簿が作成されるまでの間、従来の名簿をもってこれにかえることができる。
(令4告示35・一部改正)
(変更届)
第9条 入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、速やかにその事実を証する書類を添付して入札参加資格審査申請書記載事項変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地(営業所及び出張所等を含む。)
(3) 代表者氏名(個人にあっては経営者の氏名)
(4) 使用印鑑
(5) その他
(令4告示35・一部改正)
(資格の取消)
第10条 市長は、有資格者が次の各号の一に該当するに至った場合においては、当該資格を取消し、その事実があった後2年間入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
2 市長は、前項の規定により入札参加資格を取消したときは、当該資格取消した者にその旨を通知する。
(令4告示35・一部改正)
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
2 この告示前に行われた手続き、その他の行為は、この告示の相当規定により行われた手続き、その他の行為とみなす。
附則(平成17年告示第13号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
改正文(令和4年告示第35号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
業種別一覧表
1 | ビル総合管理 | 11 | 廃棄物処理 |
2 | 清掃 | 12 | 環境測定 |
3 | 警備 | 13 | 自動車運送 |
4 | 庭園管理 | 14 | コンピューター関係業務 |
5 | 消防設備保守点検 | 15 | 消毒、防除 |
6 | 電気工作物点検 | 16 | その他 |
7 | ボイラー、空調設備保守点検 | ※ ビル総合管理は、清掃、警備、設備、管理及び案内とする。 | |
8 | エレベーター保守点検 | ||
9 | 飲料水貯水槽の清掃 | ||
10 | 水処理施設、浄化槽維持管理 |
(令4告示35・一部改正)