○北茨城市建設工事に係る共同企業体取扱要領
昭和60年7月10日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、大規模かつ技術的に難度の高い工事に対応し、当市の発注する特定工事の円滑な施工を確保するため、共同企業体に関する取扱いを定めるものとする。
2 この要領による共同企業体は、国土交通省方式による甲型の共同企業体とする。
(特定工事)
第3条 特定工事は、第5条第1項の対象工事の内から工事の規模、内容を総合的に勘案して、共同企業体により施行させることが適当と認められるものについて指定する。
(業者の選定)
第4条 市長は、特定工事を指定したときは、当該特定工事について共同企業体を結成することができる建設業者を選定し、その旨を当該各建設業者に通知するとともに特定工事の概要等を説明するものとする。
2 前項の選定は、特定工事の適正かつ円滑な施行を確保するために必要な信頼性及び協調性を十分配慮して、本市の建設工事入札参加者名簿に登載されている建設業者の内からこれを行うものとする。
3 共同企業体の構成数は、3建設業者以内とする。
(共同企業体の結成)
第5条 共同企業体の対象工事は、次に掲げるものとする。
(1) 土木工事 1件の請負に付する額 2億円以上
(2) 建築工事 1件の請負に付する額 3億円以上
(3) その他の工事 その都度定める。
2 共同企業体の構成員となり得る建設業者は、次のとおりとする。
(1) 代表者となる者
施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均完成工事高が5億円以上であり、かつ、格付等級がAの建設業者とする。
(2) 代表者以外の構成員
施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均完成工事高が5千万円以上であり、かつ、格付等級がB以上の者とする。ただし、やむを得ない場合に限り格付等級のCを構成員とすることができる。
3 代表者以外の構成員の出資比率の最小限度基準については、下記に基づき定めるものとする。
(1) 2社の場合 30%以上
(2) 3社の場合 20%以上
4 共同企業体の結成は、各建設業者の対等な立場において公正にこれを行わなければならない。
5 共同企業体の構成員は、同一工事で2以上の構成員となることはできない。
6 共同企業体を結成したときは、書面により協定を締結するものとする。
(辞退届)
第6条 第4条第1項の選定を受けた建設業者で共同企業体を結成する意思を有しない者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(協定書等)
第7条 結成された共同企業体は、建設工事入札参加資格審査申請書を特定建設工事共同企業体協定書(甲)とともに定められた期日までに提出しなければならない。
(資格審査及び認定)
第8条 入札参加資格の審査基準は、北茨城市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和54年北茨城市告示第3号)第6条第2項に定めるところによらなければならない。
2 前項により適格者と認めたものについて、共同企業体としての審査し認定するものとする。
(特定工事の入札)
第9条 特定工事は、共同企業体による指名競争入札により請負業者を決定する。
(編成表の提出)
第10条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長が提出することを要しないものと指定した工事については、この限りでない。
(行為の執行)
第11条 市長は、共同企業体が工事を施行する場合の監督、指示、請負代金の支払い等の契約に基づく行為に当たっては、すべて共同企業体の代表者と行うものとする。
(特定工事の指定の取消し)
第12条 市長は、特定工事について共同企業体の結成がなかった場合、適格と認める共同企業体が皆無である場合又は適格と認める共同企業体の結成が指名競争入札に適する状態でない場合には、その指定を取消すものとする。
2 市長は、前項の取消しを決定した場合において、共同企業体にその旨の理由を付して通知しなければならない。
(共同企業体の消滅)
第13条 特定工事を落札し工事請負契約を締結した共同企業体以外の共同企業体は、落札者が工事請負契約を締結したときは消滅するものとする。
2 特定工事の工事請負契約を締結した共同企業体は、当該契約履行後、特定工事に係る精算が完了したときに消滅する。
3 前条第2項の規定による通知を受けた共同企業体は、当該通知を受けた日に消滅する。
(共同企業体建設業者の連帯責任)
第14条 特定工事を請け負った共同企業体を組織する建設業者は、当該特定工事物件を引き渡した後においても、契約により負担する債務及びかし担保責任を連帯して負わなければならない。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
この告示は、昭和60年7月10日から施行する。
附則(昭和62年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第24号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。