○北茨城市建設工事等入札参加者資格審査要項
昭和54年2月1日
告示第3号
注 平成30年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要項は、市が発注する建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)及びその等級の格付の審査(以下「資格審査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示89・一部改正)
(資格審査の区分)
第1条の2 資格審査の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平成29年を基準年として隔年ごとに実施する資格審査(以下「定期資格審査」という。)
(2) 新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で、新たな業種に係る資格審査を受けようとするものを含む。)を対象として実施する資格審査(以下「追加資格審査」という。)
(平30告示89・追加、令3告示36・一部改正)
(資格審査の申請)
第2条 資格審査を受けようとする建設業者又は共同企業体若しくは測量、建設コンサルタント等は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平30告示89・一部改正)
(申請書の提出期限等)
第3条 申請書は、資格審査の区分に応じ、次に掲げる期間内において市長が別に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 定期資格審査 定期資格審査が実施される年の前年の10月1日から12月31日まで
(2) 追加資格審査 2月1日から3月31日まで(定期資格審査を行う年を除く。)、5月1日から6月30日まで、8月1日から9月30日まで又は11月1日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認められる者については必要に応じ、市長に申請書を提出することができる。
(平30告示89・令3告示36・一部改正)
(申請書及び添付書類)
第4条 申請書及び添付書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設工事の場合
ア 申請書(建設工事用)
イ 工事経歴書
ウ 経営事項通知書
エ 営業所一覧表
オ 許可証明書
カ 使用印鑑届
キ 印鑑証明書
ク 納税証明書
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 共同連帯して施工しようとする建設工事の場合
ア 申請書(共同企業体用)
イ 建設共同企業体協定書
ウ 共同企業体構成表
エ その他市長が必要とする書類
(3) 測量、建設コンサルタント等の場合
ア 申請書(測量、建設コンサルタント等用)
イ 登録証明書
ウ 経営規模等総括表
エ 測量等実績調書
オ 技術者経歴書
カ 営業経歴書
キ 登記事項証明書(法人)又は身分証明書(個人)
ク 財務諸表又は決算書
ケ 営業所一覧表
コ 使用印鑑届
サ 印鑑証明書
シ 納税証明書
ス その他市長が必要と認める書類
(平30告示89・一部改正)
(入札参加資格等の決定等)
第5条 市長は申請書を受理したときは、別に定める北茨城市建設工事等入札参加者資格審査会規程(昭和54年北茨城市訓令第1号)第1条に規定する北茨城市建設工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、入札参加資格を有する建設業者及び共同企業体並びに請負工事金額の標準となる等級等を決定する。
(1) 定期資格審査により決定した場合 定期資格審査が実施された年の4月1日から翌々年の3月31日まで
(2) 追加資格審査により決定した場合 次の申請書を提出する期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日から当該日後初めて定期資格審査が実施される年の3月31日まで
ア 2月1日から3月31日まで 当該期間の属する年の4月1日
イ 5月1日から6月30日まで 当該期間の属する年の7月1日
ウ 8月1日から9月30日まで 当該期間の属する年の10月1日
エ 11月1日から12月31日まで 当該期間の属する年の翌年の1月1日
(平30告示89・令3告示36・一部改正)
(決定の方法)
第6条 前条第1項の規定による決定は、当該管轄行政庁が行った当該建設業者の経営審査の結果又は当該管轄行政庁が行う経営審査に準じて市長が行った客観的数値を基礎として、別に定める主観的要素の数値を加味して行う。
2 共同企業体にあっては、前項の規定により決定した代表者の構成員の総合数値及び等級を採用する。
(平30告示89・令3告示36・一部改正)
(格付等級の基準)
第8条 格付等級を定める基準及び格付等級決定に用いる客観的要素、主観的要素の数値並びに等級別発注標準金額については、市長が別にこれを定める。
(適用除外)
第9条 測量、建設コンサルタント等は、第5条第1項による審査を省略することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第11号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
改正文(平成30年告示第89号)抄
平成30年10月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第36号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
入札参加資格排除認定基準
1 特別の理由がある場合を除くほか、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
2 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされる場合において、これを受けていない者
3 市外の業者にあっては、審査基準日の直前1年の営業年度における法人税又は前年の所得税を、市内の業者にあっては、同じく北茨城市に納めるべき市税を納付していない者
4 工事に関して、保証した者が故意にその義務を免れた場合において、その事実があった日から2年を経過していない者
5 資格の審査に関する申請書その他の添付書類について虚偽の事項を記載した者
6 次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年の期間(1年を経過した後の入札参加申請の日までの期間とする。)を経過していない者(代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人を含む。)
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者