○北茨城市建設工事等入札参加者資格審査会規程

昭和54年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 北茨城市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和54年北茨城市告示第3号)に基づき、市建設工事等入札参加者の資格を審査し、当該建設業者の格付等級並びに等級別発注標準金額等を決定し、また、資格審査を経た請負業者が、工事事故、施工不良、不正行為等を起こした場合の措置を審査するため、北茨城市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。

副市長、総務部長、都市建設部長、環境産業部長、水道部長、総務部次長、総務課長、建設課長、都市計画課長、下水道課長、農林水産課長、水道部施設課長

2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。なお、委員長及び副委員長にも事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者とする。

(会議)

第4条 委員長は、毎年1回会議を招集する。ただし、必要があるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 審査会の決定は、出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数の場合は、委員長が決する。

(持ち回り審査)

第5条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により、過半数の委員の同意をもって審査会の審査にかえることができる。

(庶務)

第6条 審査会の総括的な庶務は、総務部総務課が行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

北茨城市建設工事等入札参加者資格審査会規程

昭和54年2月1日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和54年2月1日 訓令第1号
昭和57年6月11日 訓令第4号
昭和59年7月1日 訓令第2号
昭和61年4月24日 訓令第2号
昭和63年4月1日 訓令第4号
平成2年4月9日 訓令第7号
平成5年4月20日 訓令第7号
平成6年4月1日 訓令第9号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第6号
平成12年4月5日 訓令第4号
平成16年3月25日 訓令第6号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第9号