○北茨城市一般競争入札実施要項
平成7年6月1日
告示第18号
注 令和3年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要項は、市が発注する建設工事の一般競争入札の実施に関し、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要項において建設工事とは、次に掲げるものとする。ただし、北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)第3条に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、一般競争入札以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りではない。
(1) 300万円以上20,000万円未満の土木一式工事
(2) 300万円以上30,000万円未満の建築一式工事
(3) 300万円以上5,000万円未満の舗装工事
(令5告示36・一部改正)
(入札参加資格者)
第3条 一般競争入札に参加できるものは、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 市内、高萩市及び日立市内において本店又は営業所を有するもの
(2) 北茨城市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成10年北茨城市告示第1号)に基づく指名停止期間中でないもの
(3) 財務規則第120条第2項の資格審査名簿に登録されているもの
(令3告示66・一部改正)
(資格審査適合の審議)
第4条 選考委員会は、北茨城市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和54年北茨城市告示第3号)第5条の規定により、その者が前条の資格審査基準に適合しているかどうか審議するものとする。
第5条 削除
(令3告示66)
(公告)
第6条 財務規則第121条第1項の規定により入札の公告をしたときは、その写しを総務部総務課に掲示するものとする。
2 財務規則第121条第3項に規定する公告期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く実質見積期間とする。
(設計図書の閲覧又は貸与)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ設計図書の閲覧又は貸与を受けなければならない。
2 閲覧又は貸与に供する設計図書の部数は、閲覧においては2部、貸与においては3部とする。
3 設計図書を閲覧又は貸与に供する期間は、公告の日から入札日の前日までとする。
4 前項の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとし、1業者に係る貸与は、原則として1回を限度として貸与を受けた日の午後5時までに返却しなければならない。
(入札参加資格者の確認)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、第3条に規定する一般競争入札の参加資格者であることの確認を受けなければならない。
(令3告示66・一部改正)
(入札執行の中止等)
第9条 市長は、やむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。
(不調の処理)
第10条 財務規則第127条に規定する再度入札によっても、最低の入札金額が予定価格に達しなかった場合は、原則として指名競争入札に付するものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成13年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示66・令5告示36・一部改正)
(その1)土木一式
設計金額別入札参加資格者
分類 | 格付等級 | 設計金額 |
Ⅰ類 | A1、A2、A3、A4 | 10,000万円以上20,000万円未満 |
Ⅱ類 | A2、A3、A4 B1、B2、B3 | 5,000万円以上10,000万円未満 |
Ⅲ類 | A3、A4 B1、B2、B3 C1、C2 | 1,500万円以上5,000万円未満 |
Ⅳ類 | B3 C1、C2、C3 | 300万円以上1,500万円未満 |
格付等級区分及び要件
区分 | 営業所所在地 | 契約権 | 完工高 | 有資格者 |
A1 | 市外 | ― | 10,000万円以上 | 要 |
A2 | 市内 | 無 | 〃 | |
A3 | 〃 | 有 | 〃 | |
A4 | 市内本店 | ― | 〃 | |
B1 | 市内 | 無 | 〃 | |
B2 | 〃 | 有 | 〃 | |
B3 | 市内本店 | ― | 〃 | |
C1 | 〃 | ― | 〃 | |
C2 | 〃 | ― | 6,000万円以上 | |
C3 | 〃 | ― | 6,000万円未満 | ― |
(その2)建築一式
設計金額別入札参加資格者
分類 | 格付等級 | 設計金額 |
Ⅰ類 | A1、A2 B2、B3 C1 | 300万円以上30,000万円未満 |
格付等級区分及び要件
区分 | 営業所所在地 | 契約権 | 完工高 | 許可の種類 |
A1 | 市内 | 無 | 10,000万円以上 | 特定建設業 |
A2 | 〃 | 有 | 〃 | |
B1 | 〃 | 無 | 3,000万円以上 | |
B2 | 〃 | 有 | 〃 | |
B3 | 市内本店 | ― | 〃 | |
C1 | 〃 | ― | 1,000万円以上 | ― |
(その3)舗装
設計金額別入札参加資格者
分類 | 格付等級 | 設計金額 |
Ⅰ類 | A1、A2 B1、B2、B3 | 1,500万円以上5,000万円未満 |
Ⅱ類 | B1、B2、B3 C1 | 300万円以上1,500万円未満 |
格付等級区分及び要件
区分 | 営業所所在地 | 契約権 | 完工高 | 許可の種類 |
A1 | 市内 | 無 | 10,000万円以上 | 特定建設業 |
A2 | 〃 | 有 | 〃 | |
B1 | 〃 | 無 | 〃 | |
B2 | 〃 | 有 | 〃 | |
B3 | 市内本店 | ― | 1,000万円以上又は特定建設業者 | ― |
C1 | 〃 | ― | 1,000万円未満 | ― |
備考
1 格付等級区分のA~Cは、建設工事入札参加者資格審査事務処理要領第3条で定める別表による。
2 営業所所在地で規定する市外とは、高萩市及び日立市に本店又は営業所を有するものとする。
3 市内営業所の契約権とは、建設業法に基づく営業所の許可の有無をいう。
4 完工高とは、格付等級認定時における最新の経営事項審査結果通知書に記載された、土木一式工事にあっては、土木一式工事(プレストレストコンクリートを除く)及びとび・土工・コンクリート工事の年間平均完成工事高の合計額をいい、建築一式及び舗装工事にあっては、それぞれの年間平均完成工事高をいう。
5 土木一式の資格要件で、有資格者の要とは1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士の資格を有する者の在籍をいう。
6 舗装で5,000万円以上の工事については、その都度参加資格要件を定める。
7 土木一式Dで1級資格者を有する者並びに建築一式C及び舗装Cで特定建設業を有する者は、実績に応じて直近上位へ格付けすることができる。