○北茨城市建設工事等請負業者指名停止等措置要領
平成10年1月14日
告示第1号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
北茨城市建設工事指名停止等措置要領(昭和60年北茨城市告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事及びコンサルタント業務等委託業務をいう。以下同じ。)の円滑かつ適正な施工及び履行を確保するため、北茨城市建設工事等入札参加者資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が、事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長が指名停止を行ったときは、建設工事等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4項又は第7項に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4項から第6項までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 市又は他の公共機関の職員が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7項から第9項までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の特例)
第5条 市長は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、当該指名停止の原因となった事案である極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
(指名停止の期間の承継)
第5条の2 指名停止期間中の有資格業者から有資格業者の地位を承継したものは、当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等(以下「市発注工事等」という。)に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注工事等の全部又は一部を下請し、若しくは受託することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第11条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格業者について公表するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第93号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第112号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第41号)
この告示は、平成23年7月14日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
|
1 市の発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等(以下この表及び別表第2において、単に「工事等」という。)の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(1) 調査資料等に虚偽記載があったとき。 | 2月以上6月以内 |
(2) 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ悪質性が高いとき。 | 6月以上12月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
|
2 市発注工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(1) 過失による粗雑工事等 | 1月以上6月以内 |
(2) 過失による粗雑工事等で、かつ悪質性が高い。 | 6月以上12月以内 |
3 県内における工事等で市発注工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
|
4 第2項に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上8月以内 |
(1) 共通仕様書・契約書等違反、経審切れのとき。 | 2週間以上6月以内 |
(2) 共通仕様書違反かつ負傷者若しくは損害を伴うとき。 | 2月以上4月以内 |
(3) 共通仕様書違反かつ死亡者若しくは重大な損害を伴うとき。 | 4月以上6月以内 |
(4) 共通仕様書違反かつ悪質性が高いとき。 | 6月以上8月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(1) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 4月以上6月以内 |
(2) 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 3月 |
(3) 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2月以上3月以内 |
(4) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1月 |
(5) 重大な損害を与えたとき。 | 2月以上3月以内 |
(6) 損害を与えたとき。 | 1月以上2月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(1) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 3月以上4月以内 |
(2) 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 2月 |
(3) 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2月以上3月以内 |
(4) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1月 |
(5) 重大な損害を与えたとき。 | 2月 |
(6) 損害を与えたとき。 | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(1) 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 2月以上4月以内 |
(2) 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 2月 |
(3) 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 1月以上2月以内 |
(4) 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
(1) 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 1月以上2月以内 |
(2) 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 1月 |
(3) 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2週間以上1月以内 |
(4) 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
|
1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。) | 15月以上24月以内 |
(2) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 12月以上18月以内 |
2 次に掲げる者が茨城県内の公共機関の職員(市職員を除く。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 役員等 | 15月以上18月以内 |
(2) 使用人 | 12月以上15月以内 |
3 次に掲げる者が茨城県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 役員等 | 9月以上12月以内 |
(2) 使用人 | 6月以上9月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
|
4 市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
5 県内における工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12月以上18月以内 |
6 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前2項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
(談合及び競売入札妨害) |
|
7 市発注工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
8 県内における工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内 |
9 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 |
(暴力団及び暴力団関係者) |
|
10 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上 |
11 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月以上 |
12 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月以上 |
13 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上 |
14 有資格業者が、市発注工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約の締結、資材等の購入又は産業廃棄物処理施設の使用を行ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上8月以内 |
15 市発注工事等に関し、暴力団等の排除に関する、市の指示に従わなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月以上 |
(建設業法違反行為) |
|
16 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定に基づく監督処分(第28条第1項第1号、第2号及び第3号に該当し、監督処分を受けたときを除く。)を受けたとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(1) 指示処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
(2) 営業停止処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
17 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(1) 業務に関し、法令に違反したとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(2) 市発注工事等に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(3) その他業務に関し、不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
18 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
19 市発注工事等に当たり、一括下請の事実があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
(令5告示4・一部改正)