○北茨城市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第29号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年北茨城市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付請求)
第4条 議員は、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
第5条 削除
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の北茨城市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)