○北茨城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年2月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、北茨城市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、北茨城市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額10,000円を交付する。

2 政務活動費は、年度ごとに交付の対象となる月数分を一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名、若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、その年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 議員は、政務活動費を別表に定める経費の範囲内で使用するものとし、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の北茨城市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

経費

内容

主な例

研究研修費

議員が研究会、研修会等を開催するために要する経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

会場費、講師謝金、出席者負担金、交通費、宿泊費、文書通信費等

政務活動旅費

議員が先進地又は現地において政務活動をするために要する経費

交通費、宿泊費等

資料作成費

議員の行う政務活動に必要な資料を作成するために要する経費

印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース料等

資料購入費

議員の行う政務活動に必要な図書、資料等を購入するために要する経費

書籍購入費、新聞雑誌購読料等

広報費

議員の行う政務活動及び市の政策について住民に報告するために要する経費

会場費、印刷製本費、文書通信費等

広聴費

議員が住民からの市政、会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するために要する経費

会場費、印刷製本費、交通費、文書通信費、茶菓子代等

人件費

議員の行う政務活動を補助する職員を雇用するために要する経費

賃金、交通費等

事務所費

議員の行う政務活動に必要な事務所を設置及び管理するために要する経費

貸借料、維持管理費、事務機器購入費、リース料等

北茨城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年2月23日 条例第8号

(平成25年3月1日施行)