○北茨城市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和41年1月31日
規則第1号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北茨城市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(税務職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条第2項に定める手当の額は、1回につき400円とする。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 条例第4条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条に規定する狂犬病及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいう。
第4条 条例第4条に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは、本務として防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいう。
第5条 条例第4条第2項に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき400円とする。
(行旅死亡人又は変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 条例第5条第2項に定める手当の額は、行旅死亡人又は変死人の処理1回につき5,000円とする。
(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 条例第6条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき200円とする。
(令3規則28・一部改正)
(ごみ収集作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 条例第8条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき500円とする。
(動物死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 条例第9条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき400円とする。
(火葬に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 条例第10条第2項に定める手当の額は、1回につき1,000円とする。
(舗装工事に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 条例第11条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき500円とする。
(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第12条 条例第12条第1項に定める救急業務の範囲は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する業務とする。
(地籍調査作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第13条 条例第14条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき200円とする。
(蜂駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第14条 条例第15条第2項に定める手当の額は、1回につき500円とする。
(外国勤務職員の特殊勤務手当)
第15条 条例第16条第1項に定める職員は、一般財団法人自治体国際化協会が運営する海外事務所に駐在する職員とする。
(手当の支給方法)
第16条 日額で定める手当は、1日4時間以上当該勤務に従事した職員に支給する。ただし、当該勤務に従事した時間が1日につき4時間に満たない場合における当該手当の額は、支給すべき手当の額の100分の50の額とする。
2 月額で定める手当は、職員の勤務しない日数(勤務を要しない日及び休日を除く。)が1月のうち半数を超えた場合には、支給すべき手当の額の100分の50とし、全く勤務しないときは支給しない。
第17条 職員が月の中途で月額で定める手当の支給を受けることができる職員となった場合又は手当の支給を受けることができる職員として勤務した場合は、勤務日数に応じ日割計算により手当を支給する。
2 職員が月の中途で月額で定める手当の額を異にする職員となった場合には、その各々の勤務日数に応じ日割計算により手当を支給する。
(特殊勤務手当の支給日)
第18条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、その日前に支給することができる。
(帳簿の作成)
第19条 この規則に定める特殊勤務手当の支給を受けるべき勤務に従事した職員は、別記様式による特殊勤務実績簿に所要の事項を記録しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
(令3規則28・一部改正)
2 北茨城市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和32年北茨城市規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和42年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第8条第2号に規定するごみ焼却作業に従事する職員の特殊勤務手当については、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月5日から適用する。
附則(昭和44年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第19号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第16号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則施行前に、改正前の規則の規定に基づいて、既に支払われた手当は、この規則による手当の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項から第5項までの規定は、令和2年4月30日から適用する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。