○北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和61年1月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 北茨城市特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬は、次の各号に定めるところにより支給する。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。
(1) 報酬が年額で定められている非常勤職員は、毎年3月末日までに支給する。
(2) 報酬が月額で定められている非常勤職員は、当該月の末日までに支給する。
(3) 報酬が日額で定められている非常勤職員は、当該勤務した日の属する月の翌月10日までに支給する。
2 報酬が年額又は月額で定められている非常勤職員が、年又は月の中途で就職した場合若しくは退職又は死亡した場合は、年額のものは月割計算、月額のものは日割計算により算出した額を支給する。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。
(1) 月割計算 (報酬年額/12)×在職月数
(2) 日割計算 (報酬月額/当月の全日数)×在職日数
4 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の嘱託員又はこれに準ずる者のうち、北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)に規定する職員で報酬額が月額で定められているものの日割計算の方法については、一般職の職員の例による。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。