○北茨城市職員の定年前再任用に関する規則
平成13年2月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市職員の定年等に関する条例(昭和59年北茨城市条例第1号。この条において「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(次条第2項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則23・一部改正)
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(令5規則23・一部改正)
(定年前再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令5規則23・追加)
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(令5規則23・旧第3条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(北茨城市職員の定年等に関する規則の一部改正)
2 北茨城市職員の定年等に関する規則(昭和60年北茨城市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の北茨城市職員の定年前再任用に関する規則第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(令和4年改正条例附則第35項の市規則で定める短時間勤務の職、者及び定年前再任用短時間勤務職員)
3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年北茨城市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第35項の市規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(北茨城市職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
4 令和4年改正条例附則第35項の市規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
5 令和4年改正条例附則第35項の市規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第3項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している令和4年改正条例附則第35項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。