○北茨城市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月29日

規則第11号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市職員の定年等に関する条例(昭和59年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第2項の規定により市長の承認を求める場合には、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)及び人事記録の写しを提出するものとする。

(令5規則21・一部改正)

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ勤務延長についての同意書(様式第2号)、勤務延長の期限の延長についての同意書(様式第3号)又は勤務延長の期限の繰上げについての同意書(様式第4号)により得るものとする。

(令5規則21・一部改正)

(勤務延長職員の異動についての手続)

第4条 任命権者は、特別の事情により、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後に異動させる必要がある場合には、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(様式第5号)及び人事記録の写しを提出し、市長に承認を求めるものとする。

(令5規則21・一部改正)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第5条 条例第12条及び第13条第1項の市規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則21・追加)

(文書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 定年前再任用を行う場合

(7) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条本文の規定により採用される職員をいう。)が当然に退職する場合

(令5規則21・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第11項の規定による勤務についての準用)

2 この規則による改正後の北茨城市職員の定年等に関する規則第2条から第7条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年北茨城市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第11項の規定による勤務について準用する。

(令和4年改正条例附則第12項の市規則で定める職及び職員)

3 令和4年改正条例附則第12項の市規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年(令和4年改正条例附則第12項に規定する新定年等条例定年をいう。以下この項及び次項において「新条例定年」という。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年(令和4年改正条例附則第5項に規定する旧定年等条例定年をいう。次項において「旧条例定年」という。))を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和4年改正条例附則第12項の市規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

5 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第14項、第15項、第19項、第20項、第22項、第23項、第25項又は第26項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

6 令和4年改正条例附則第14項、第15項、第19項、第20項、第22項、第23項、第25項又は第26項の市規則で定める情報は、当該各項の規定により採用しようとする者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用の準備行為)

7 附則第5項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(令5規則21・一部改正)

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(令4規則8・令5規則21・一部改正)

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(令4規則8・令5規則21・一部改正)

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(令4規則8・令5規則21・一部改正)

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(令5規則21・一部改正)

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昭和60年3月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)