○北茨城市自動車管理規程

昭和62年3月31日

訓令第3号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、本市の自動車(消防関係自動車を除く。以下単に「自動車」という。)の適正な維持管理及び運行管理を図るため必要な事項を定め、もって使用規律及び安全運転管理体制の確立を図ることを目的とする。

(令2訓令6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集中管理自動車 総務課に配属し、各課等の業務の用に供する自動車をいう。

(2) 分散管理自動車 各課等に配属し、専らその課等の業務の用に供する自動車をいう。

(3) 自動車管理者 総務部総務課長をいう。

(4) 運行管理者 自動車を配属された各課等の長をいう。

(5) 運転者 次の職員をいう。

 北茨城市就業規則(昭和32年北茨城市規則第9号)の適用を受ける者であって、専ら自動車の運転に従事するものとして市長が認めるもの(において「専従運転者」という。)

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する免許を受けている専従運転者以外の者であって、自動車管理者に自動車運転登録証(様式第1号)により許可を受けたもの

(令2訓令6・一部改正)

(自動車管理者の職務)

第3条 自動車管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車の配属に関すること。

(2) 自動車の増車、配車及び更新計画に関すること。

(3) 自動車の燃料及び油脂等の補給に関すること。

(4) 自動車の修繕決定及び契約に関すること。

(5) 自動車の損害賠償保険等の加入及び解約に関すること。

(6) 防災時における自動車の配車対策に関すること。

(7) その他自動車の管理に関すること。

(令2訓令6・一部改正)

(運行管理者の職務)

第4条 運行管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車の運行計画に関すること。

(2) 配属を受けた自動車の担当運転者の決定及び担当運転者氏名を自動車管理者に報告すること。

(3) 自動車及び運転者の状況を把握し、適切な指示等を行うこと。

(4) その他自動車の保管に関すること。

(令2訓令6・一部改正)

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第5条 道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、市長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に定める要件を備える職員から選任する。

2 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者は、市長が道路交通法施行規則第9条の9第2項に定める要件を備える職員から選任する。

(令2訓令6・一部改正)

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者(以下「整備管理者」という。)は、市長が道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定める一定の要件を備える職員から選任する。

(令2訓令6・全改)

(運転の従事制限)

第7条 運転者以外の者は、自動車の運転に従事することができない。

(自動車の配属)

第8条 自動車を配属する課等は、別に市長が定める。

(使用手続)

第9条 集中管理自動車を使用しようとする者は、自動車使用申請書(様式第2号(その1))を使用する前日の午後3時までに自動車管理者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

2 バスを使用しようとする者は、バス使用申請書(様式第2号(その2))を使用する7日前までに提出すると共に運行管理者と協議し、使用するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(配車及び借上車)

第10条 前条第1項の規定により使用申請を受けた自動車管理者は、分散管理自動車配車計画表(様式第3号)により、その可否を通知しなければならない。

2 運行管理者は、必要と認めるときには借上車を使用できる。

(令2訓令6・一部改正)

(運行)

第11条 運転者は、自動車の運行に当たっては、運行管理者又は安全運転管理者の指示に従い、運行しなければならない。

2 運行中、行先及び時間等を変更する必要が生じたときは、運転者は、運行管理者と協議し、承認を得るものとする。

3 運転者は、一単位の作業が終了したときは、その都度速やかに口頭で運行管理者に報告するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第12条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公務員として自覚し、交通諸法規に基づく安全運転に努めること。

(2) 正常な運転ができない場合は、運行管理者又は安全運転管理者にその旨申し出ること。

(3) 駐車後、再び乗車するときは、駐車中に異常が無かったかを点検すること。

(4) 後退する際は、一旦降車して必ず後方の安全(特に死角内)を確認すること。

(5) 運転する際は、必ずシートベルトを装着すること。

(6) 自動車を自宅に持ち帰らないこと。

(令2訓令6・一部改正)

(点検)

第13条 運転者は、必ず自動車の運行前に運行前点検表(様式第5号)により点検立会者の立会いのうえ点検を行い、その結果を安全運転管理者に報告しなければならない。

2 運転者は、運行終了後必ず清掃を行い、特にブレーキ系統、ハンドル系統等を点検し、その結果を運行管理者に報告し、運行に支障のないように努めなければならない。

3 運転者は、整備管理者の計画に基づく車両の点検等の実施について、その指示に従わなければならない。

(格納)

第14条 運転者は、自動車の運行終了後所定の場所に格納し、鍵を運行管理者に返納しなければならない。この場合において、運行管理者は、鍵を所定の場所に保管しなければならない。

2 公務の都合により所定の場所に格納できないときは、格納場所及び日時を運行管理者に届け出て許可を得なければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(整備)

第15条 運転者は、点検等により異常を発見した場合は、直ちに運行管理者を経て整備管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 安全運転管理者は、運行前、運行後点検の際不良箇所を発見したときは、運行を一時停止する等の処置をとり整備管理者と協議するものとする。

3 整備管理者は、自動車の補修が必要であると認めるときは、自動車修繕(部品購入)要求書(様式第6号)を自動車管理者に提出し、補修を行うものとする。

4 自動車管理者は、修理中必要があると認めたときは、分解時と組立時の2回立ち入り、検査を整備士に行わせるものとする。

5 運行中のパンク等の補修は、運転者の判断により行うことができる。ただし、補修を行った箇所、業者名及び費用等を帰庁後直ちに運行管理者を経て、整備管理者に報告するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(報告)

第16条 運転者は、運転終了後その運行状況、燃料等の補給状況及び修理状況等を自動車運転日誌(様式第7号)に記載し、運行管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は、毎月初めに、前月の業務実績を自動車使用事業報告書(様式第8号)により自動車管理者に報告しなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(事故報告)

第17条 運転者は、自動車による事故を起こした場合は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 負傷者の応急処置をとり、直ちに警察署に通報するとともに運行管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(2) 加害事故、被害事故を問わず独断で相手方と話し合いをしてはならない。

(3) 直ちに自動車事故報告書(様式第9号)により、その事実をありのまま運行管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、負傷等により報告書の提出ができないときは、諸資料に基づき運行管理者が作成するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令2訓令6・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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様式第4号 削除

(令2訓令6・一部改正)

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(令2訓令6・一部改正)

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(令2訓令6・令5訓令1・一部改正)

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北茨城市自動車管理規程

昭和62年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 庁中管理
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第3号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成7年8月30日 訓令第4号
平成9年2月3日 訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成22年3月17日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和5年1月31日 訓令第1号