○北茨城市就業規則

昭和32年10月7日

規則第9号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の基本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行上に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、その職務のみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の職員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(令元規則25・一部改正)

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は、次条の給料表に定める5級に分類し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員に特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において、前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

4 第2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

(令5規則20・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第10条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5規則20・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第10条の3 北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年北茨城市条例第13号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、第10条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5規則20・一部改正)

(昇格の基準等)

第10条の4 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年北茨城市規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、給与条例第18条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級(市長が別に定める職員)、4級及び5級であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、給与条例第19条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与、勤務時間等)

第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与、勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定のあるものを除くほか、一般職の職員に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第13条の規定の適用については、同条中「までの規定」とあるのは「まで及び附則第17項の規定」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の措置)

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条の規定の適用については、同条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第17項、北茨城市職員の給与に関する規則(昭和32年北茨城市規則第7号)附則第6項並びに前条後段」とする。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

8,700

9,200

5,000

5,300

 

9,000

9,700

3

5,100

5,400

 

9,300

9,700

 

5,200

5,500

 

9,600

10,300

3

5,300

5,600

 

10,000

10,900

6

5,400

5,700

 

10,400

10,900

 

5,500

5,800

 

10,800

11,500

3

5,600

5,900

 

11,200

12,100

6

5,700

6,000

 

11,600

12,700

6

5,800

6,200

 

12,100

12,700

 

5,900

6,500

3

12,600

13,300

 

6,050

6,800

6

13,100

13,900

3

6,200

6,800

 

13,600

14,500

3

6,400

7,100

3

14,100

15,100

6

6,600

7,400

6

14,600

15,700

6

6,900

7,400

 

15,100

15,700

 

7,200

7,800

3

15,600

16,300

 

7,500

8,200

6

16,300

17,500

3

7,800

8,200

 

17,000

18,100

 

8,100

8,700

3

17,700

18,700

 

8,400

9,200

6

 

 

 

(昭和34年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第3項から附則第5項までを削る規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

3 改正後の規則別表第2に掲げる初任給基準表(以下「基準表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、基準表の初任給欄に掲げる額は、この規則の附則別表第2に定めるところにより読み替えるものとする。

4 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の北茨城市就業規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2条関係)

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,300

5,000

9,560

9,100

5,400

5,100

10,080

9,600

5,500

5,200

10,600

10,100

5,600

5,300

11,230

10,700

5,700

5,400

11,860

11,300

5,810

5,500

12,490

11,900

5,910

5,600

13,120

12,500

6,120

5,800

13,750

13,100

6,320

6,000

14,370

13,700

6,530

6,200

15,000

14,300

6,730

6,400

15,630

14,900

6,940

6,600

16,260

15,500

7,250

6,900

16,890

16,100

7,570

7,200

17,510

16,700

7,880

7,500

18,040

17,200

8,200

7,800

18,570

17,700

8,610

8,200

19,100

18,200

9,030

8,600

19,630

18,700

附則別表第2(附則第3項関係)

初任給基準表の初任給欄に掲げる額の読替表

初任給基準表の初任給欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,000

5,810

5,300

(昭和35年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年4月1日において改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)給料表に切り替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。

3 改正後の規則第11条第1項及び第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

4 この規則は、施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

5,600

5,700

10,600

11,500

5,700

5,900

11,230

12,100

5,810

6,100

11,860

12,700

5,910

6,300

12,490

13,300

6,120

6,500

13,120

13,900

6,320

6,700

13,750

14,500

6,530

6,900

14,370

15,100

6,730

7,100

15,000

15,700

6,940

7,300

15,630

16,300

7,250

7,500

16,260

16,900

7,570

7,800

16,890

17,500

7,880

8,200

17,510

18,100

8,200

8,700

18,040

18,700

8,610

9,200

18,570

19,300

9,030

9,700

19,100

19,900

9,560

10,300

19,630

20,500

10,080

10,900

 

 

(昭和36年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 切替日の前日において改正前の給料表の給料月額を受けている職員の切替日における切替号給は、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数(市長の定める職員については、市長の定める月数)に当該給料月額の直近下位の給料月額から最低の給料月額までの給料月額に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の規則別表の給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。

3 前項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。

4 この規則の施行前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の北茨城市就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)給料表に切り替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。

3 職員のうちその者の切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替日の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 この規則の施行前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

 

 

17

17

3

19,900

18

18

6

20,500

19

19

9

21,100

20

19

 

 

21

20

 

 

22

21

 

 

23

22

 

 

24

23

 

 

25

24

 

 

26

25

 

 

27

26

 

 

28

27

 

 

29

28

 

 

30

29

 

 

(昭和39年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の就業規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市就業規則第10条第3項の規定を適用する場合において、新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

3 第1条の規定による改正前の北茨城市就業規則の規定に基づいて昭和39年9月1日から北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年北茨城市条例第5号)の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の北茨城市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則による改正前の北茨城市就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の北茨城市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市就業規則は昭和41年9月1日から適用する。

2 職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、別に市長の定めるところにより2等級及び3等級とし、そのものの切替日の号給は切替日の前日における号給に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

3 前項に定めるもののほか、給料表の切替表の切替え等に関しては一般職員の規定の例による。

附則別表(附則第2項関係)

 

職務の等級


2等級

3等級

 

職務の等級


2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

 

旧号給

 

1

 

 

3

 

16

14

 

20

6

2

 

 

4

 

17

15

 

21

6

3

1

 

5

 

18

16

 

23

6

4

2

 

6

 

19

17

 

24

6

5

3

 

7

 

20

18

 

25

6

6

4

 

8

 

21

19

 

26

6

7

5

 

9

 

22

20

 

27

6

8

6

 

10

 

23

21

 

28

6

9

7

 

11

 

24

22

 

29

6

10

8

 

12

 

25

23

 

30

6

11

9

 

13

 

26

24

 

 

 

12

10

 

14

 

27

25

 

 

 

13

11

 

15

 

28

26

 

 

 

14

12

 

17

3

29

27

 

 

 

15

13

 

18

3

30

28

 

 

 

(昭和43年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和42年7月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の北茨城市就業規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の北茨城市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年6月30日において、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 この規則による改正前の北茨城市就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の北茨城市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和44年5月31日において、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 この規則による改正前の北茨城市就業規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の北茨城市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北茨城市就業規則第12条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(等級の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における等級は、切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級の場合にあっては2等級に、2等級の場合にあっては3等級に、3等級の場合にあっては4等級とする。

4 前項の規定により2等級に切替えられた職員のうち、改正後の規則の規定による別表第1に定める標準職務表の1等級に相当する職員についての当該等級への切替えについては、別に市長が定める。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

5 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは、「18月」とする。

6 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年北茨城市規則第20号)附則第4項の規定を準用する。

(最高号給等の切換え等)

7 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和46年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和47年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の期日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和48年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の職務の号給の切替え)

2 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前2項に定めるもののほか、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間、最高号給等の職員に係る切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規則の別により市長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

(昭和49年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については、北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の北茨城市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則の公布に伴い、昭和51年4月1日から適用の改定内容に関しては、一般職の職員の例により市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則の公布に伴い、昭和52年4月1日から適用の改定内容に関しては、一般職の職員の例により市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の北茨城市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用について、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の規則の規定に従って定めたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用について、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の規則の規定に従って定めたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用について、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規則により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の規則の規定に従って定めたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

7 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2

切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

26

26

22

 

27

27

27

22

 

28

28

28

23

 

附則別表第3

1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

 

 

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

 

26

30

 

27

31

 

28

32

 

29

33

 

30

34

 

31

35

 

32

36

 

33

37

 

34

38

(昭和62年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに北茨城市就業規則の一部を改正する規則(昭和55年北茨城市規則第17号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年規則第37号)

この規則は、昭和63年12月27日から施行する。

(平成元年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する経過措置)

2 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の北茨城市就業規則第10条の2の規定の適用については、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年北茨城市規則第6号)附則第2項から第12項までの規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成4年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の北茨城市就業規則第10条第5項及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年規則第44号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行期日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の北茨城市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において北茨城市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において北茨城市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号級を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(附則第2項適用職員に関する経過措置)

8 附則第2項の規定により、その者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

9 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

10 平成19年1月1日において、職員をこの規則による改正後の第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

69

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

69

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

69

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

69

12月以上

93

93

79

101

81

69

25

3月未満

93

93

79

101

81

69

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

69

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

69

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

69

12月以上

97

97

81

105

85

69

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年北茨城市条例第35号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年北茨城市条例第26号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合の権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、一般職の職員の例により、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年4月1日における号給の回復)

6 平成27年4月1日において46歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成27年4月1日における号給は、一般職の職員の例により、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給よりも、3号給を超えない範囲内で別に定める上位の号給とする。

(その他必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成28年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日からこの規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日からこの規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日からこの規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の北茨城市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の給料月額)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用されるこの規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 改正後の規則第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の北茨城市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

技能を必要とする業務を行う主事の職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

相当な技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う主事の職務

4級

1 高度の技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う技師の職務

2 職務の内容及び責任の度が前項と同程度の主任の職務

5級

特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う主任の職務

別表第2(第9条関係)

(令5規則40・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第3(第10条関係)

(令5規則20・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転員

イ 建設機械操作手、ボイラー技士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

ウ 上記のア、イに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員等で庁務に従事する者及び清掃員等労務に従事する者

2 前項第1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び用務員等の庁務職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員(用務員その他これらに類似する庁務職員を除く。)のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイ及びに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する第10条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は適用しないものとし、これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4(第10条の4関係)

(令5規則40・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。

北茨城市就業規則

昭和32年10月7日 規則第9号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和32年10月7日 規則第9号
昭和34年7月1日 規則第4号
昭和35年10月1日 規則第3号
昭和36年3月3日 規則第3号
昭和37年2月23日 規則第3号
昭和37年12月27日 規則第13号
昭和39年4月15日 規則第3号
昭和40年3月31日 規則第3号
昭和41年4月1日 規則第6号
昭和42年3月27日 規則第6号
昭和43年4月1日 規則第4号
昭和43年9月15日 規則第16号
昭和43年12月23日 規則第22号
昭和44年1月30日 規則第5号
昭和44年12月25日 規則第18号
昭和45年12月25日 規則第21号
昭和46年12月23日 規則第19号
昭和47年12月27日 規則第22号
昭和48年12月21日 規則第15号
昭和49年6月26日 規則第20号
昭和49年12月26日 規則第32号
昭和50年12月26日 規則第18号
昭和51年12月27日 規則第18号
昭和52年12月26日 規則第29号
昭和53年12月25日 規則第19号
昭和54年12月26日 規則第19号
昭和56年12月23日 規則第17号
昭和56年12月26日 規則第15号
昭和58年12月24日 規則第21号
昭和59年3月27日 規則第2号
昭和59年12月24日 規則第18号
昭和60年12月25日 規則第27号
昭和62年1月21日 規則第3号
昭和62年12月23日 規則第50号
昭和63年12月26日 規則第37号
平成元年12月22日 規則第37号
平成3年1月25日 規則第6号
平成3年12月20日 規則第36号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年12月22日 規則第22号
平成5年12月22日 規則第31号
平成6年3月28日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第36号
平成7年12月26日 規則第23号
平成8年12月25日 規則第23号
平成9年12月26日 規則第31号
平成10年12月28日 規則第41号
平成11年12月22日 規則第55号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第46号
平成13年2月23日 規則第11号
平成14年12月24日 規則第44号
平成15年12月1日 規則第34号
平成17年11月30日 規則第52号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第35号
平成21年5月29日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第45号
平成22年3月17日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年11月30日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第12号
平成26年12月25日 規則第30号
平成27年3月30日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年12月22日 規則第33号
平成29年12月25日 規則第22号
平成30年12月25日 規則第23号
令和元年12月20日 規則第25号
令和4年12月26日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年12月26日 規則第40号