○北茨城市職員の流動体制に関する規程
平成11年3月31日
訓令第16号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、業務の繁閑に応じて部課相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより、組織の活性化と行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部長及び課長」とは、北茨城市行政組織規則(昭和42年北茨城市規則第1号)第3条第1項に規定する部長及び課長をいう。
(職員の課内流動)
第3条 課長は、所管業務を効果的かつ能率的に遂行する必要があるときは、課内係間において職員を流動することができる。
(職員の部内流動)
第4条 課長は、所管業務の繁忙等が予想され職務の遂行が困難であるときは、所属部長に対し、他課の職員の流動を申し出ることができる。
2 部長は、課長から前項の申出を受けた場合は、その内容、事情等を勘案し、申出が適切かつ合理的と認めるときは、部内関係課長に協議し、部内の職員を部内当該他課へ流動することができる。
(職員の部外流動)
第5条 部長は、前条第1項の申出を受けた場合において、所管部内の職員のみでは調整ができないときは、その旨を副市長に申し出ることができる。
2 副市長は、部長から前項の申出を受けた場合は、その内容、事情等を勘案し、当該申出が適切かつ合理的と認められるときは、関係部課長に諮って、他の部の職員を申出のあった他部の課へ流動することができる。
(調整)
第6条 副市長は、第4条の規定による協議について必要があると認めるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。
(流動職員の所属、身分等)
第8条 流動職員の所属及び職名は、従前の所属及び職名とし、その服務については、当該流動先の所属長の指揮監督を受けるものとする。
(流動期間)
第9条 職員の流動期間は、その流動を行った日から3月以内とする。ただし、命令権者が特に必要と認めるときは、流動期間を3月以内において延長することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)