○北茨城市模写電送事務に関する規程

昭和62年10月21日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民部市民課(以下「市民課」という。)、総務部税務課(以下「税務課」という。)及び北茨城市民サービスセンター設置条例(平成14年北茨城市条例第43号)第2条に規定する北茨城市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)との間の模写電送事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書類の範囲)

第2条 模写電送装置により市民課、税務課及び市民サービスセンターにおいて交付する証明書類は、別表のとおりとする。

(証明書類の交付の方法)

第3条 前条の証明書類の交付は、受信画の鮮明度の確認及び申請事項との照合をし、北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)に規定する公印を押して行うものとする。

(領収証書の交付)

第4条 現金取扱員は、前条の証明を申請者に交付するときは、手数料を徴収し、領収証書を発行しなければならない。ただし、北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号)第7条に規定する免除の適用を受けたものは、この限りでない。

(日計表の作成)

第5条 模写電送設置課所の長は、送信及び受信を証明種別ごとに日計表を作成するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、模写電送に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和62年11月24日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第16号)

この訓令は、平成15年1月6日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

証明書類

住民記録関係

戸籍関係の謄・抄本、戸籍附票の写し 身分証明 住民票の写し 印鑑登録証明

税務関係

課税証明 納税証明 所得証明 資産証明 土地・家屋評価額証明 土地所有証明

北茨城市模写電送事務に関する規程

昭和62年10月21日 訓令第11号

(平成15年1月6日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和62年10月21日 訓令第11号
平成14年1月25日 訓令第1号
平成14年12月5日 訓令第16号