○北茨城市模写電送事務に関する規程
昭和62年10月21日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、市民部市民課(以下「市民課」という。)、総務部税務課(以下「税務課」という。)及び北茨城市民サービスセンター設置条例(平成14年北茨城市条例第43号)第2条に規定する北茨城市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)との間の模写電送事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書類の範囲)
第2条 模写電送装置により市民課、税務課及び市民サービスセンターにおいて交付する証明書類は、別表のとおりとする。
(証明書類の交付の方法)
第3条 前条の証明書類の交付は、受信画の鮮明度の確認及び申請事項との照合をし、北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)に規定する公印を押して行うものとする。
(領収証書の交付)
第4条 現金取扱員は、前条の証明を申請者に交付するときは、手数料を徴収し、領収証書を発行しなければならない。ただし、北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号)第7条に規定する免除の適用を受けたものは、この限りでない。
(日計表の作成)
第5条 模写電送設置課所の長は、送信及び受信を証明種別ごとに日計表を作成するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、模写電送に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和62年11月24日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第16号)
この訓令は、平成15年1月6日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 証明書類 |
住民記録関係 | 戸籍関係の謄・抄本、戸籍附票の写し 身分証明 住民票の写し 印鑑登録証明 |
税務関係 | 課税証明 納税証明 所得証明 資産証明 土地・家屋評価額証明 土地所有証明 |