○北茨城市名誉市民選考委員会規則
昭和43年5月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市名誉市民条例(昭和43年北茨城市条例第2号)の規定に基づき、公正なる名誉市民選考のため必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、会長、副会長及び委員5名をもって組織する。
2 会長は、北茨城市長、副会長は、北茨城市議会議長をもってこれに充てる。
3 委員は、北茨城市議会の副議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長をもってこれに充てる。
(招集)
第3条 委員会は、会長が招集する。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表するほか、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の議事は、委員の半数以上の出席で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第31号)
この規則は、平成3年11月11日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。