○北茨城市名誉市民条例
昭和43年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本市の発展に著しい貢献をした者の功績と栄誉をたたえ、もって市民の敬慕の情をあらわすとともに、本市のより高度の振興発展に資することを目的とする。
(称号、資格)
第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、本市の産業、経済、文化その他地方自治の振興に顕著な貢献をなし、広く市民の敬仰の的となっている者に対し、北茨城市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(公示)
第4条 名誉市民の決定は、本市の公告式によって公示し、また広報に掲載してその功績を顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。
(2) 市の公の式典への参列
(3) 市の施設の使用に対する便宜の供与
(4) 慶弔の際における相当の礼遇
(5) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。