公開日 2023年09月14日
令和5年台風第13号で床上浸水被害を受けた方は、災害救助法に基づく応急修理となる可能性があります。
申請には市が発行するり災証明書が必要となりますので、まずは、り災証明書の発行申請をお願いいたします。
(注意)被害状況の確認のために、被害状況が分かる写真が必要となります。必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影するようお願いします。
写真がない場合には、応急修理の対象外となる場合があります。
(注意)施工については、市から業者に依頼するため、個人が直接業者に依頼した場合や、すでに修理が完了した場合は、原則対象外となりますのでご注意ください。
応急修理の対象となる条件
・自らの資力では住宅の応急修理ができない方
(注意)申請時に「資力に関する申出書」を提出していただきます。
・住宅が借家でない方
(注意)賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなるため原則対象外となります。
そのほか、個別の事情等による応急修理対象の可否については、県や国への確認が必要となる場合がありますので、北茨城市役所都市計画課までご相談ください。
応急修理の申請受付
場所
本庁舎2階 都市計画課
時間
平日 午前9時から午後5時まで
申込みに必要な書類
申請には以下の書類が必要となります。
・り災証明書(コピー可)
令和5年台風13号災害に係る「り災証明書」の発行について(令和5年9月10日更新)
・住宅の応急修理申込書
【様式第1号】応急修理申込書(記入例)[DOC:48.5KB]
・資力に関する申出書
【様式第2号】資力に係る申出書(記入例)[DOC:34.5KB]
・修理見積書
(注意)原則、見積業者様でご記入ください。
【様式第3号】修理見積書様式(記入例)[XLSX:15.2KB]
・施工前の被害状況が分かる写真
(注意)申請方法など詳細については、市都市計画課へお問い合わせください。
(注意)修理見積書については後日提出可能ですが、工事決定までには必要となります。
(注意)工事完了後には施工中と施工後の写真も必要になります。
応急修理の対象となる箇所・設備
主に以下の箇所・設備が応急修理の対象となります。
・外観(壁・玄関・窓・屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど
・室内(床板・扉・壁など)のめくれ、反り、腐食、悪臭、脱落など
(注意)床と併せて畳などの修理を行う場合は対象となりますが、畳だけの交換は対象となりません。
・設備(キッチン・トイレ・浴室・給湯器など)の破損、故障など
(注意)機能追加(トイレのウォシュレット機能追加や床暖房への変更など)グレードアップ(給湯器の号数変更など)はできません。
修理限度額
応急修理には限度額があり、限度額を超えた部分や対象外の修理費用は自己負担となります
り災程度の区分が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の方
一世帯あたり706,000円
り災程度の区分が「準半壊」の方
一世帯あたり343,000円
応急修理の期間
申請受付は現時点で期限を設けておりませんが、令和6年3月8日までに修理が完了している必要があります。
※当初は令和5年12月8日としておりましたが、被害の状況を鑑みて3ヶ月延長いたしました。
なお、内閣府では「床等の修理については施工後のカビ発生抑制のため、乾燥期間を1ヶ月程度空けてからの施工」を推奨しています。また、施工後のカビ発生に伴う修理は本制度対象外となります。
応急修理に関するQ&A
Q.住宅の応急修理とはどのような制度なのか
A.災害のため住宅が、大規模半壊、中規模半壊、半壊もしくは準半壊を受け、自らの資力で応急修理することができない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について市が業者に依頼し修理費用を市が直接業者に支払う制度です。被災者が支払った修理費用に対する補填を行う制度ではありません。自宅の居室、台所、トイレ、風呂等の日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
Q.駐車場、倉庫、空き家等は応急修理の対象となるか?
A.なりません。住居実態のある住家のみが対象です。
Q.浄化槽ブロワーが浸水により壊れたが対象となるか?
A.対象になります。
Q.DIYの材料費は対象となるか?
A.対象外です。
詐欺にご注意ください
災害時は、災害に便乗した悪質商法が多数発生しています。