公開日 2021年09月08日
屋外広告物の点検ルールを定めた「茨城県屋外広告物条例施行規則」が改正され、令和3年10月1日から、屋外広告物の許可更新の際に有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、以下のチラシをご覧ください。
看板の点検ルールが変わります!(チラシ).pdf[PDF:1.64MB]
点検の対象
許可を受けて設置しているすべての屋外広告物が対象です。
点検を行うために必要な資格
1 高さが4mを超える広告塔・広告板等
・屋外広告士
・屋外広告物点検技能講習修了者
・建築士(一級、二級、木造)
・特種電気工事資格者(ネオン工事に係る者に限る)
2 上記1以外で、茨城県屋外広告物条例により管理者を定めることとされている広告物(高さ4m以下の広告塔・広告板、広告幕など)
上記1に該当する者の他、
・屋外広告業登録を受けた者
・屋外広告物講習会修了者(他県等主催の講習会を含む)
・広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者
・広告美術仕上げに係る技能検定合格者
・広告美術科に係る職業訓練修了者
3 上記1、2以外の広告物(はり紙、はり札、立看板、広告旗、置広告など簡易なもの)
上記1,2に該当する者の他、
・広告物の所有者、占有者、その他当該広告物について権原を有する者
点検の方法・報告書の提出
令和3年10月1日以降の設置許可更新申請の際には、目視・打診などにより点検し、以下の「屋外広告物安全点検報告書」を作成して提出してください。