公開日 2021年09月08日
屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を提供する役割や、まちの活気やにぎわいを演出してくれます。
しかし、広告物が無秩序に氾濫すると、まちの景観を損ねかねません。また、管理がおろそかになると、広告物の落下や倒壊による事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。
まちの景観を保つとともに、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物を適正に表示していただくよう、ご協力をお願いします。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」を指します。
屋上広告、野立広告、壁面広告やアドバルーンなどさまざまな種類の広告物があります。
屋外広告物の種類(一例)
広告物には許可が必要です
広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。
広告物を屋外に表示するときは、事前に市の許可を受ける必要があります。
広告物にはルールがあります
広告物には、表示してはいけない地域(禁止地域)や、表示してはいけない物件(禁止物件)があります。
また、表示してもよい地域(許可地域)についても、表示できる大きさが決まっています。
詳しくは、北茨城市都市計画課までご相談ください。
こんな場合が違反になります
- 電柱、街灯、街路樹、ガードレール、信号機、道路標識、消火栓などに、はり紙、はり札、立看板を掲出すること。
※ただし、電柱及び街灯柱へは、許可を受けて掲出することが可能な場合があります。→申請が必要です。 - カラーコーンにはり紙、はり札等を貼り付けて路上等に置くこと。
- 許可を受けないで屋外広告物を掲出すること。
- 危険な屋外広告物(交通の妨げ、倒壊のおそれ)を掲出すること。
- 禁止地域(風致地区など)に屋外広告物を掲出すること。
広告物には許可期間があります
広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。
許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可が必要となります。
屋外広告の手引き
北茨城市は、茨城県屋外広告物条例を適用しています。詳細については、以下のページをご参照ください。
許可申請や届出が必要となる場合
次に掲げる行為をしようとするとき、または行為があったときは、許可申請や届出が必要となります。
- 新たに屋外広告物を設置する場合 → こちらをクリック
- 既存の屋外広告物の許可期間を更新する場合 → こちらをクリック
- 屋外広告物の変更や改造(規格や表示内容の変更)をする場合 → こちらをクリック
- 屋外広告物を除却した場合 → こちらをクリック
- 申請者または管理者が変更された場合 → こちらをクリック
- 屋外広告物が滅失した場合 → こちらをクリック
- 申請者または管理者の氏名や住所(法人の場合は名称もしくは代表者の氏名,または事務所の所在地)が変更された場合 → こちらをクリック
新たに屋外広告物を設置する場合
申請書様式・添付書類
- 申請書 屋外広告物許可申請書((様式第1号)屋外広告物許可申請書[DOC:50KB])
- 位置図 広告物を表示又は設置する場所及びその近隣の状況が分かるもの(縮尺:1,000分の1程度)
- 立面図 広告物の形状・寸法・材料・構造を明示
- 模写図 広告物の色彩・意匠・表示面積を明示
- 壁面図 建築物壁面の寸法・広告物の位置などを明示
- 写 真 表示場所のカラー写真(申請日前3か月以内に撮影したもの)
- その他 工事施工者、管理者の資格証明書等の写し、委任状など
※申請書・添付書類とも2部(正本・副本)を提出。
提出期限・提出先
屋外広告物を表示する日の30日前までに、北茨城市都市計画課に提出
許可書の交付
書類に不備がなく、許可基準に適合しているときは、許可申請手数料の納入通知書を交付します。
最寄の金融機関(郵便局を除く)に持参し、記載されている手数料を納付してください。納入が確認できた後、許可書に副本を添付し交付します。
許可書の郵送を希望する場合は、返信用封筒(納入通知書用1部と許可書+副本用1部の合計2部)に返信先を明記し、以下の金額の切手を添付してください。
- 納入通知書送付用 定形(長3封筒):84円切手を添付
- 許可書+副本送付用 定形外(角2封筒):許可書(A4用紙1枚)+副本の重さ分の切手を添付
※郵送料の不足が無いよう、ご注意ください。(不足する場合は、不足分受取人払いで返送します。)
許可期間を更新(延長)するとき
申請書様式・添付書類
- 屋外広告物更新許可申請書((様式第3号)屋外広告物更新許可申請書[DOC:30.5KB])
屋外広告物自己点検書((様式第5号)屋外広告物自己点検書[DOC:34KB])→ 屋外広告物安全点検報告書((様式第5号)屋外広告物安全点検報告書[DOC:59KB])
※令和3年10月1日から「茨城県屋外広告物条例施行規則」が改正され、様式が変更になりました。改正内容など詳しくはこちら- 位置図 広告物を表示又は設置する場所及びその近隣の状況が分かるもの(縮尺:1,000分の1程度)
- 立面図 広告物の形状・寸法・材料・構造を明示
- 模写図 広告物の色彩・意匠・表示面積を明示
- 壁面図 建築物壁面の寸法・広告物の位置などを明示
- 写 真 表示場所のカラー写真(申請日前3か月以内に撮影したもの)
- その他 工事施工者、管理者の資格証明書等の写し、委任状など
※申請書・添付書類とも2部(正本・副本)を提出。
提出期限・提出先
許可期間が満了する2週間前までに、北茨城市都市計画課に提出
許可書の交付
書類に不備がなく、許可基準に適合しているときは、許可申請手数料の納入通知書を交付します。
最寄の金融機関(郵便局を除く)に持参し、記載されている手数料を納付してください。納入が確認できた後、許可書に副本を添付し交付します。
許可書の郵送を希望する場合は、返信用封筒(納入通知書用1部と許可書+副本用1部の合計2部)に返信先を明記し、以下の金額の切手を添付してください。
- 納入通知書送付用 定形(長3封筒):84円切手を添付
- 許可書+副本送付用 定形外(角2封筒):許可書(A4用紙1枚)+副本の重さ分の切手を添付
※郵送料の不足が無いよう、ご注意ください。(不足する場合は、不足分受取人払いで返送します。)
許可を受けている広告物の形状等を変更するとき
申請書様式・添付書類
- 屋外広告物変更(改造)許可申請書((様式第6号)屋外広告物変更(改造)許可申請書[DOC:31.5KB])
- 改造後の広告物の形状や大きさ、材料および構造を示す図面
- 改造前の広告物のカラー写真(申請前3か月以内に撮影したもの)
- 広告物の色彩および意匠、表示面積がわかる模写図
- (建築物を利用する広告物の場合)建築物との位置関係や壁面の状況がわかる図面
※申請書・添付書類とも2部(正本・副本)。
提出期限・提出先
広告物を変更し、または改造しようとする日の30日前までに、北茨城市都市計画課に提出
許可書の交付
書類に不備がなく、許可基準に適合しているときは、許可申請手数料の納入通知書を交付します。
最寄の金融機関(郵便局を除く)に持参し、記載されている手数料を納付してください。納入が確認できた後、許可書に副本を添付し交付します。
許可書の郵送を希望する場合は、返信用封筒(納入通知書用1部と許可書+副本用1部の合計2部)に返信先を明記し、以下の金額の切手を添付してください。
- 納入通知書送付用 定形(長3封筒):84円切手を添付
- 許可書+副本送付用 定形外(角2封筒):許可書(A4用紙1枚)+副本の重さ分の切手を添付
※郵送料の不足が無いよう、ご注意ください。(不足する場合は、不足分受取人払いで返送します。)
屋外広告物の除却をするとき
届出書様式、添付書類
- 屋外広告物除却届出書((様式第8号)屋外広告物除却届出書[DOC:31.5KB])
- 広告物の現況が確認できるカラー写真(除却前のものと除却後のもの)
届出時期・提出先
広告物を除却後、直ちに北茨城市都市計画課に提出
申請者または管理者が変更された場合
届出書の様式、添付書類
- 屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 (様式第10号)屋外広告物管理者等設置(変更)届出書[DOC:32.5KB]
- 管理者の資格を証明する書類(免許証・免状等の写し) ※管理者を変更する場合のみ
届出時期・提出先
変更後、直ちに北茨城市都市計画課に提出
屋外広告物が滅失した場合
届出書の様式
届出書の添付書類
- 滅失したことが確認できるカラー写真(許可を受けて設置した場所の現況写真)
届出時期・提出先
広告物が滅失した後、直ちに北茨城市都市計画課に提出
申請者または管理者の氏名や住所(法人の場合は名称もしくは代表者の氏名,または事務所の所在地)が変更された場合
届出書の様式
(様式第12号)屋外広告物設置者名称等変更届出書[DOC:31.5KB]
届出時期・提出先
変更後、直ちに北茨城市都市計画課に提出