公開日 2020年03月09日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
また、「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が※画一的である
ことがその双方にとって合理的なもの」を指します。 ※かくいつてき(何もかも一様にそろえるさま)
北茨城市においては、水道供給契約の条件等を定めた「北茨城市上水道事業条例」及び「北茨城市上水道事業条例施行規程」がこの
定型約款に当たるものになります。
下記の添付ファイルをご確認ください。