建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出について

公開日 2021年04月01日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日交付され、特定建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合と、一定規模以上の建築物(省エネ基準適合義務の対象建築物を除く。)に対する省エネ計画の届出が、平成29年4月1日より義務付けられました。 

法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

 

省エネ基準への適合義務

令和3年4月1日より、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による適合性判定が義務付けられました。

適合性判定を義務付けられた建築物は、省エネ基準に適合していないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなりました。

省エネ基準適合義務についての必要書類や申請の流れなどの詳細は、こちら((一社)住宅性能評価・表示協会ホームページ)をご確認ください。

 

適合性判定業務の委任

北茨城市においては、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録省エネ判定機関でも適合性判定(計画通知対象物件を含む)を受けることができます。

 

申請手数料

北茨城市に適合性判定を申請する場合の申請手数料は、別添「建築物省エネ法適合性判定申請手数料一覧.pdf(21KB)」のとおりです。

 

 

省エネ計画の届出義務

平成29年4月1日より、建築主は300平方メートル以上の建築物(住宅)の新築・増改築の際に、所管行政庁へ省エネ計画の届出が義務付けられました。

(省エネ基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出は不要です。)

省エネ計画の届出についての必要書類や届出の流れなどの詳細は、こちら((一社)住宅性能評価・表示協会ホームページ)をご確認ください。

 

小規模建築物に対する建築士から建築主への説明義務

床面積300平方メートル未満の小規模建築物について、新築・増改築に係る設計を行う際に小規模建築物を設計する建築主に対し、設計に係る小規模建築物が省エネ基準に適合するか否か(適合しない場合には、省エネ性能確保のための措置)を建築主に対して書面をもって説明することを義務付けています。(10平方メートル以下を除きます。)

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0293-43-1111