公開日 2017年01月16日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果の報告内容を公表します。
耐震改修促進法の概要について
建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、耐震改修促進法が平成25年11月25日に改正施行されました。
この法改正により、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物等のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁が公表することとなりました。
要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧建築基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものです。
耐震診断結果について
既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
〇構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(1~3)
1 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、
震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。