公開日 2019年06月12日
定期報告制度とは
不特定多数の人々が利用する建築物(特殊建築物:建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物)は、建築物の維持保全に不備や不具合があると、事故や災害の原因となったり、あるいは災害が発生した場合に被害が拡大するなど、建築物の利用者に被害が及ぶおそれがあります。
このため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を防ぐため、専門家による調査又は検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
定期報告制度の改正の概要(平成28年6月1日施行)
建築物等の定期報告については、特定行政庁が対象となる建築物や昇降機を全て指定し、調査及び報告を求めていました。
近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令第16条)により一律に定期報告の対象となる建築物等を定め、それ以外の建築物等については特定行政庁が指定することとなりました。
北茨城市では、市民や建築物利用者の安全を第一に考え、法改正以前から指定していた建築物等は、引き続き対象としております。
定期報告の対象となる建築物等
1 定期報告の対象となる建築物の用途及び規模等
定期報告対象建築物の用途及び規模等の一覧.pdf(66KB)
2 建築物の報告時期
用途ごとに報告が必要な年が異なり、平成34年以降すべての用途で3年ごとの報告となります。
3 定期報告の対象となる防火設備
これまで建築物の一部として点検がされてきた防火扉などの防火設備のうち、火災時に作動する随時閉鎖式の防火扉や防火シャッターについては、
1年に一度、専門家による点検が必要になりました。
用 途 | 政令及び市細則による指定等 | 報告間隔 | 報告時期 |
定期報告対象建築物 (市細則指定建築物を含む。) |
随時閉鎖式のものに限る |
1年 |
●(H28.6.1に現に存するもの及び H29.5.31以前に検査済証を受けた場合) ⇒ 5月31日 ●(H29.6.1以降に検査済証を受けた場合) ⇒ 検査済証の交付を受けた月の月末 |
病院、有床診療所又は 高齢者等の就寝の用に供する施設 (200平方メートル以上) |
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンバーは対象外です。
4 定期報告の対象となる昇降機等
エレベーター、エスカレーター及び遊戯施設等についての改正はありません。
小荷物専用昇降機のうち、出入口の高さが床面から50センチメートル未満のフロアタイプは、1年に一度、点検し報告が必要になりました。
昇降機等の種類 (政令及び市細則による指定等) |
報告間隔 | 報告時期 |
エレベーター | 1年 |
●(H5.12.31以前に検査済証を受けた場合) ⇒ 3月30日 ●(H6.1.1以降に検査済証を受けた場合) ⇒ 検査済証の交付を受けた月の月末 |
エスカレーター | ||
遊戯施設等(観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む。) | ||
小荷物専用昇降機(フロアタイプに限る。) | 1年 |
●(H28.6.1に現に存するもの及び H29.5.31以前に検査済証を受けた場合) ⇒ 5月31日 ●(H29.6.1以降に検査済証を受けた場合) ⇒ 検査済証の交付を受けた月の月末 |
※いずれも住戸内のみを昇降するものは除かれます。
※エレベーターについては、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは除かれます。
【対象となる小荷物専用昇降機について】
防火設備・小荷物専用昇降機に関する定期報告の経過措置について
・防火設備及び小荷物専用昇降機の報告時期については、経過措置を設けています。
・経過措置の対象となる設備等は、次の(1)及び(2)になります。
(1)平成28年5月31日までに設置されたもの
(2)平成28年6月1日から平成29年5月31日まで法第7条第5項の検査済証の交付を受けたもの
・北茨城市では、(1)及び(2)に該当する対象の初回報告時期は「平成31年5月31日まで」となります。
※注意事項
・平成29年6月1日以降に設置されたものは、経過措置は適用されません。
調査等資格者について
報告内容が専門的・技術的であることから、建築士や国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者が、調査・検査をすることになっています。
それぞれの資格者が調査・検査を行える範囲は次のとおりです。
資格 | 建築物 | 防火設備 | 昇降機等 |
一級・二級建築士 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定建築物調査員 | 〇 | × | × |
防火設備検査員 | × | 〇 | × |
昇降機等検査員 | × | × | 〇 |
報告様式について
下記よりダウンロードできますのでご活用ください。
1 建築物
2 防火設備
・定期検査報告書(防火設備) (第36条の8).docx(20KB)