公開日 2018年09月21日
【北茨城市の建築基準に関する指定状況について】
集団規定関係、構造規定関係、中間検査の指定状況について、こちらをご覧ください。
※下記の内容(4,5,7,8,9)についてまとめています。
1.建築確認済証等を紛失してしまいました。再交付はできますか?
再交付はできませんが、建築確認年月日・確認番号等を記載した建築台帳記載証明書の交付は可能です。交付は1件につき400円かかります。
2.建築計画概要書は何年度のものから閲覧できますか?写しの交付はできますか?
建築計画概要書は、昭和46年度以降に確認申請があったものについて閲覧、交付ができます。対象建築物の建築年度をご確認の上、当課窓口にお越しください。
写しの交付は1件につき400円かかります。
3.都市計画区域の内外、用途地域等を教えてください。
ホームページで都市計画図(用途地域図)の閲覧ができますのでご確認ください。
なお、用途境などで確認できない場合は、案内図(住宅地図)等をご用意の上、当課窓口にお越しください。
北茨城市の都市計画区域は、「区域区分非設定(非線引き)」です。
4.都市計画区域内で、用途の指定のない区域の建ぺい率等を教えてください。
建ぺい率 60%、容積率 200%、道路斜線 1.5、隣地斜線 20m+勾配1.25です。
※平成16年5月1日から上記のように定めています。
これ以前は、建ぺい率 70%、容積率 400%、道路斜線 1.5、隣地斜線 31m+勾配2.5 でした。
5.防火地域、準防火地域、建築基準法第22条区域の指定はありますか?
防火地域の指定はありません。
磯原町(磯原駅周辺)の一部に準防火地域の指定があります。
また、用途指定のある区域(防火及び準防火地域を除く)を建築基準法第22条区域として指定しています。
各区域等については、都市計画図(用途地域図)でご確認いただけます。
6.建築基準法上の道路の扱いについて確認したいのですが?
確認したい道路等について、市道(建設課)や農道(農林水産課)の別、道路幅員等を確認の上、当課窓口にお越しください。
なお、現地確認等が必要な場合、回答までに日数をいただく場合がございますが、ご了承願います。
7.中間検査の対象はどのようになっていますか?
法定以外に告示で定めているものは、新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの、又は、延床面積の合計が500平方メートル以上のものとなっています。
詳しくは次のページをご覧ください。
8.積雪量は何センチメートルですか?単位荷重はいくつで見ればよいですか?
垂直積雪量は、市内全域40センチメートルです。
単位荷重は、北茨城市として規則で定めていません。 建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と
定められています。
9.風圧力の計算で使用する基準風速V0、地表面粗度区分はいくつですか?
建築基準法施行令第87条に関するV0は30メートルです。
地表面粗度区分は、2又は3(法文上はローマ数字)になります。 ※詳細については平成12年建設省告示第1454号でご確認ください。
10.凍結深度はいくつですか?
北茨城市においては、凍結深度に関する規定はありません。