公開日 2016年04月25日
1 地区計画の区域内における行為の届出
地区計画によるまちづくりは、個々の建築行為を地区整備計画に沿うように誘導することによって実現されます。
このため、地区整備計画で定められている区域内では、建築物の建築や用途の変更を行う場合は行為に着手する
前の30日前までに市に届出が必要になります。
市ではこれらの計画に適合しているかを審査し、適合していないと判断される場合には、適合するよう勧告します。
2 北茨城市の地区整備計画
3 届出の必要な行為
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建設(建築確認を必要としないもの又は民間の確認検査機関で建築確認を行う場合)
(3)工作物の建設(建築確認を必要としないもの又は民間の確認検査機関で建築確認を行う場合)
(4)建築物等の用途の変更
(5)建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
※ただし、通常の管理行為や軽易な変更については、届出が不要な場合がありますので、事前にご相談ください。
4 提出書類
提出書類 | 説 明 | 部 数 | |
1 | 地区計画の行為の届出書.doc(40KB) |
様式に届出の内容を記入して下さい 届出者が法人の場合は、法人の名称及び代表者名を記入して下さい |
正副各1部 |
2 | 委任状(地区計画届出).docx(13KB) | 代理人が届出をする場合は委任状が必要です | |
3 | 添付書類.pdf(64KB) | 建築等の行為により添付書類が異なりますので、左記をご覧ください |
5 事前相談から工事着手までの流れ