公開日 2015年07月09日
公有地の拡大の推進に関する法律とは
地方公共団体(県、市等)が、道路・公園・学校などの公共施設を整備するために、必要な土地を優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と住みよい街づくりを進めるために制定されています。
この法律に定める一定の面積以上の土地取引は、事前届出が必要になります。
届出制度の内容
土地の所有者が、次に該当する北茨城市内の土地を有償で譲り渡そうとするときに、契約(所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予定等を含む)をする前に市に届出が必要になります。
土地の面積は、原則として締結予定の契約1件あたりの面積であり、土地は一団性を有していることが要件となります。
【届出対象区域】※1
対 象 区 域 | 面積要件 | ||
1 | 都市計画区域内の都市計画施設等の土地 |
※2 200m2以上 |
|
都市計画区域外の都市計画施設等の土地 | |||
2 |
上記以外の都市計画区域内の土地
|
10,000m2以上 |
※1 詳細については届出対象区域について.pdf(57KB)を参照願います。
※2 200m2以上の土地の一部でも区域に含まれれば届出の必要があります。
申出制度の内容
次に該当する北茨城市内の土地を所有する方が、北茨城市による買取を希望する場合は、申し出ることができます。
【申出対象区域】
対 象 区 域 | 面 積 要 件 | |
1 | 都市計画区域内の土地 | 200m2以上 |
2 | 都市計画施設の区域内の土地 |
届出書又は申出書の受理
届出または申出が必要な土地を有償譲渡しようとする土地所有者は「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申出書」を提出してください。
【提出書類】
提出書類 | 部数 | 備考 | |
1 |
土地有償譲渡届出書 |
正本及び副本 (写し)各1部 |
法人の場合は、別途担当者連絡先を提出 |
2 |
位置図 |
縮尺10,000分の1以上の地形図またはこれに変わるものに土地の位置を示したもの | |
3 |
平面図(公図) |
公図若しくはその写し又はこれに変わるものに当該土地の形状を示したもの | |
4 |
登記事項証明書 またはその写し |
登記簿謄本(写し可) 登記簿謄本の地籍と届出書等の地籍が異なる場合は、地積測量図等を添付すること |
|
5 |
委任状 |
届出または申出は、原則として土地の所有者が行うものとするが、代理人が行う場合は委任状が必要 |
※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがありますので、あらかじめご承知おき下さい。
【提出様式の電子データ】
届出書又は申出書の提出後の流れ
届出書又は申出書を受理した場合、市から関係所管等へ照会・協議を行った後、届出人又は申出人に対し、「土地の取得を希望するため土地の所有者と協議を行いたい旨」または「土地の取得を希望しない旨」を届出日から起算して3週間以内に通知します。
【届出・申出からの流れ】
1 受理 | 2 審査及び決定 | 3 買取協議 | 4 協議結果 |
← 3 週 間 以 内 → (譲渡制限期間) |
← 3 週 間 以 内 → (譲渡制限期間) |
(協議は継続しても良い) | |
北茨城市都市計画課 |
土地の取得を希望する |
土地所有者と買取協議団体との話し合い | 成立 → 契約 |
不成立(譲渡可) | |||
土地の取得を希望しない |
譲 渡 可
|
※ 届出・受付の期日は、都市計画課において必要な書類を受理した日であり、提出書類の不足・不備がある場合は、補正後に受理となります。
※ 通知は、普通郵便にて発送します。
※ 買取は強制的なものではなく、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられますが、理由なく協議を拒否することはできません。
※ 代理人への通知を希望する場合は、届出書又は申出書提出時に委任状が必要です。
土地の譲渡制限について
届出または申出をした場合、次の期間は土地を譲渡することができません。
(1)買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
(2)買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
届出が不要な場合
届出または申出をしたが、取得希望のない旨の通知が届いた土地について、その通知が届いた日の翌日から起算して1年間は、その届出または申出をした方から譲渡する場合には、届出の必要はありません。
税法上の優遇措置について
公有地の拡大の推進に関する法律により市と売買契約が成立した場合、租税特別措置法により譲渡所得から1,500万円の所得控除を受けることができます。
罰則について
届出をしないで土地を有償で譲渡した場合や譲渡制限期間中に土地を有償で譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
国土利用計画法の届出
下記の面積以上の土地を取得された方(買主)は、契約の日から2週間以内に、国土利用計画法の届けが必要です。
【届出対象面積】
国土利用計画法の届出対象面積 | 市街化区域 | 2,000m2以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000m2以上 | |
都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
※ 国土利用計画法の届出については、企画政策課までお問い合わせください