請願・陳情の手続き

公開日 2020年08月25日

 市政についての要望などを、請願として文書で市議会に提出することができます。

提出された請願書は、常任委員会などで審査され、本会議で「採択」「不採択」などが議決(決定)されます。

 

 なお、結論については請願者(陳情者)へ通知します。

 

 

 

請願・陳情の出し方

 

 請願(陳情)内容を示す件名(表題)をつけ、内容(趣旨及び理由と要望事項)を明記し、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)を記載し、押印してください。

 内容が多岐になる場合は、項目別に整理して記載してください。

 郵送等、持参以外による陳情は、審議対象外となります。

※請願の場合は、紹介議員の署名、又は記名押印が必要となります。無い場合は、陳情の取り扱いとなります。

 

 

 

請願・陳情の記載事項

 

1 請願(陳情)の件名

 簡潔に記載してください。

 

2 請願(陳情)の趣旨及び理由と要望事項(内容)

 明確かつ簡潔に記載し、合わせて概ね1,600 字以内で記載してください。

 

 <要望事項の例>

 ・北茨城市において〇〇〇を〇〇〇してほしい

 ・〇〇を〇〇してほしい

 

3 提出年月日

 

4 請願(陳情)者の住所・氏名(2 名以上の時は代表者)・連絡先及び押印

 

5 【請願の場合】紹介議員の署名又は記名及び押印

 

 

 

提出時期

 

 請願(陳情)書は、議会事務局において随時受け付けていますが、議会日程等の都合により、次のように取り扱います。

 定例会の開会日の8 日前(休日の場合はその前の開庁日)正午までに受理した請願書は、その定例会で審査されます。

 

 

 

提出にあたっての留意事項

 

1.件名、趣旨及び理由、要望事項はできるだけ簡潔に書いてください。場所等の表示が必要なものは図面を添付してください。

 

2.内容が多方面にわたる場合は、内容ごとに別々の書面にして提出してください。

 

3.議員の紹介は「請願」として提出する場合に必要です。陳情の場合には必要ありません。なお、市議会の申し合わせで、議長、副議長、その内容を所管する委員会の委員長及び副委員長は紹介議員になれません。

 

4.次のいずれかの項目に該当する請願(陳情)は、ご遠慮ください。

 イ 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの

 ロ 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの

 ハ 著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの

 ニ 個人の秘密を暴露するもの

 ホ 市の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書提出を願意とするものは除く。)

 ヘ 採択、不採択等の議決のあった請願と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの

 ト 市の職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるもの

 チ 趣旨、理由などが明確に記載されていないもの

 

5.署名を提出する場合は、その署名が当該内容に対して賛同したものであるとわかるようにしてください。

 

6.一旦提出された請願(陳情)の修正については、誤字・脱字を修正するものに限ります。(この場合、受付期限は開会日前日の正午までとします。)

 

7.請願(陳情)は議会ホームページ、会議録(検索システム含む)、議会だよりなどで住所、氏名、内容などが一般に公開されますのでご了承ください。

 

 

 

請願・陳情の出し方

 

 請願(陳情)内容を示す件名(表題)をつけ、内容(趣旨及び理由と要望事項)を明記し、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)を記載し、押印してください。

 内容が多岐になる場合は、項目別に整理して記載してください。

 郵送等、持参以外による陳情は、審議対象外となります。

※請願の場合は、紹介議員の署名、又は記名押印が必要となります。無い場合は、陳情の取り扱いとなります。

 

 

 

 

【請願・陳情書の参考様式】

 

 

お問い合わせ

議会事務局
TEL:0293-43-1111