被災住宅等復興支援事業(利子補助)

公開日 2020年09月07日

~住宅補修等の借入利子を一部補助します~(※新規受付終了)

東日本大震災により居住していた住宅や宅地に被害を受け、被災した住宅等を補修する方や新規に住宅を購入する方を対象に、必要な資金の借り入れにかかる利子の一部を補助します。

対象者(次のすべてに該当する方)

  1. り災証明書を受けた被災住宅等を所有し、震災時に当該被災住宅に居住していた方(※店舗、倉庫、物置、塀などは対象外となります)
  2. 被災住宅等の補修又は建設若しくは購入を市内で行う方
  3. 資金について、平成23年3月11日以降に金融機関と金銭消費賃貸契約を締結し、平成31年3月31日までに融資を受けた方(消費者金融等からの借入は対象外)
  4. 被災者生活再建支援法の支援金の交付を受けていない方
  5. 市税及び国民健康保険税を滞納していない方

補助金の額  

  年末融資残高(対象融資限度額を上限)の1%以内

       年1%未満の利率で融資を受けた場合は、その利率

補助対象融資限度額 

  640 万円(宅地復旧がある場合は 390 万円 を加算)

補助期間 

  最大 5年間

申請期間

  被災者生活再建支援制度の終了に伴い、新規受付は終了しました。

  

 

  (補足)申請は毎年度必要となりますが、2年目以降の申請については、対象の方に、北茨城市から通知することを予定(毎年10月頃)しています。

    なお、毎年1月中に、前年の年末残高証明書の写しを提出していただく必要がありますが、これについても対象の方に通知します。

    

申請方法

 印鑑と次の添付書類をご用意のうえ、都市計画課窓口に備え付けの申請書を提出してください。

  1. 金融機関との契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し
  2. 年末残高証明書(申請時点での予定年末残高)の写し
  3. 償還表(返済予定表)の写し
  4. 住宅の補修、建設又は購入に係る契約書の写し
  5. り災証明書の写し(原本提示)
  6. その他市長が必要と認める書類

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0293-43-1111