○北茨城市地方就職支援金交付要綱

令和7年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県と共同して実施する茨城県地方就職学生支援事業において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学等を卒業又は修了した学生の北茨城市内への移住を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内において北茨城市地方就職支援金(以下「地方就職支援金」という。)を交付することについて、北茨城市補助金等規則(昭和45年北茨城市規則第11号)、茨城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援の実施要領(以下「県実施要領」という。)及び法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額等)

第2条 地方就職支援金の対象となる経費は、就職活動に係る交通費とし、4,260円を上限とする。

2 地方就職支援金の交付は、1人1回限りとする。

(交付対象者)

第3条 地方就職支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住等に関し、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業又は修了年度(卒業又は修了見込みの年度を含む。以下「卒業等年度」という。)において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域であって、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。)の区域を除く。以下同じ。)のキャンパスに在学し、当該大学等を卒業若しくは修了していること又は卒業若しくは修了見込みであること。ただし、原則として大学等に4年以上在学していた場合(見込みの場合を含む。)に限る。

 大学等の卒業等年度において、東京圏内に継続して在住していること。

 市に移住したこと又は次号に規定する企業に就職することが内定しており、大学等を卒業又は修了後に市に移住する意思を有していること。

 地方就職支援金の申請時において、卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること又は就業開始予定日前1年以内であること(大学等の卒業等年度に申請する場合に限る。)

 地方就職支援金の申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有していること又は大学等を卒業若しくは修了後に次号に規定する要件を満たす企業等に就職し、市に移住した日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(2) 就業に関し、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 勤務地(大学等の卒業等年度に申請する場合は、就職することが内定している勤務地。以下同じ。)が茨城県内に所在する企業等に、前号アの要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること又は就職する見込みであること。

 勤務地が茨城県内に所在すること。

 就業先(大学等の卒業等年度に申請する場合は、就職することが内定している就業先。以下同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。

 就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 就業先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること又は当該大学等を卒業又は修了後週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること(大学等の卒業等年度に申請する場合に限る。)

 市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること又は市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること(大学等の卒業等年度に申請する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者であること。

 市長又は茨城県が地方就職支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。

(交付の申請)

第4条 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地方就職支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 卒業若しくは修了証明書(卒業又は修了日から就業開始日が1年以内のもの)又は在学証明書(大学等の卒業等年度に申請する場合であって、卒業又は修了学年である確認が取れるものに限る。)

(2) 就職先企業による証明書(様式第2号)

(3) 移住元の住所を確認できる書類(移住元の住民票の除票、賃貸住宅の賃貸借契約書又は卒業若しくは修了年度の複数月の公共料金領収書等)

(4) 就職活動等に係る経費を確認できるもの

(5) 本人確認書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請から3か月以内に地方就職支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により地方就職支援金の交付を決定したときは地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、不交付と決定したときは地方就職支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により地方就職支援金の交付を決定したときは、速やかに地方就職支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第6条 市長及び茨城県は、茨城県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)及び関係者に対し茨城県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、地方就職支援金の交付決定を取り消し、地方就職支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長及び茨城県が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなったとき。

(2) 申請日から1年以内に第2条第2号アからまでの要件を満たす職への就業を行わなかったとき。

(3) 申請日から1年以内に市に転入しなかったとき。ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く。

(4) 就業日から1年以内に第2条第2号アからまでの要件を満たす職を辞したとき。ただし、退職日から3か月以内に第3条第2号アからまでの条件を満たす職に就業する場合を除く。

(5) 転入日から3年未満に市外に転出したとき。

(6) 転入日から3年以上5年以内に市外に転出したとき。

(返還請求)

第8条 市長は、前条の規定により地方就職支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に地方就職支援金を交付しているときは、期限を定めて北茨城市地方就職支援金返還命令書(様式第6号)によりその返還を命じるものとする。この場合において、返還を命じる地方就職支援金の額は、前条第1号から第5号までに該当するときは交付した地方就職支援金の全額とし、前条第6号に該当するときは交付した地方就職支援金の半額とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、市長と茨城県が協議して定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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北茨城市地方就職支援金交付要綱

令和7年4月1日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)