○北茨城市特定教育・保育施設等指導、監査等実施要綱

令和3年12月28日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項(第30条の3において準用する場合を含む。)、第38条第1項、第50条第1項、第56条第1項及び第58条の8第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設等、特定教育・保育提供者(法第55条第2項の規定による届出を市に行った者に限る。以下同じ。)又は特定子ども・子育て支援施設等に対する指導、検査及び監査の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指導等の方針)

第3条 特定教育・保育施設等に対する指導は、法令等に定める特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、子どものための教育・保育給付の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

2 特定教育・保育提供者に対する検査は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備の状況について確認することを方針とする。

3 特定子ども・子育て支援施設等に対する指導は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第2章に規定する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導等の対象の選定)

第4条 前条第1項の規定による指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、毎年度指導形態に応じ、別表に掲げるものを選定して行うものとする。

2 前条第2項の規定による検査は、全ての特定教育・保育提供者を対象とし、毎年度行うものとする。

3 第1項及び別表の規定は、前条第3項の規定による指導について準用する。この場合において、第1項中「特定教育・保育施設等」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等」と、「別表」とあるのは「第3項において準用する別表」と、別表中「特定教育・保育施設等」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等」と、同表集団指導の項第1号中「新たに法第27条第1項又は第29条第1項の規定による確認を受けてから」とあるのは「法第58条の11第1項の規定による法第30条の11第1項の確認の公示後」とする。

(指導等の通知)

第5条 市長は、前条第1項若しくは第3項の規定により指導の対象となる特定教育・保育施設等若しくは特定子ども・子育て支援施設等(以下「指導対象施設等」という。)を選定し指導を行うとき又は同条第2項の規定により検査を行うときは、当該指導対象施設等又は特定教育・保育提供者に対し、集団指導にあっては集団指導実施通知書(様式第1号)により、実地指導にあっては実地指導実施通知書(様式第2号)により、検査にあっては業務管理体制検査実施通知書(様式第3号)により、あらかじめ通知するものとする。

(指導等の方法)

第6条 指導の方法は次に掲げるとおりとし、検査の方法は書面の提出によるものとする。

(1) 集団指導 法令等の遵守、子どものための教育・保育給付の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等について、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 実地において関係書類を閲覧し、関係者との面談の方式により行う。

2 市長は、実地指導を行うときは、指導対象施設等に対し、あらかじめ指導に必要と認める書類の提出を求めることができる。

(指導等の結果の通知等)

第7条 市長は、実地指導を行ったときは、指導対象施設等に対し、指導結果通知書(様式第4号)により、検査を行ったときは、特定教育・保育提供者に対し、業務管理体制検査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、実地指導又は検査の結果、改善を要する事項があるときは、指導対象施設等又は特定教育・保育提供者に対し、前項の規定による通知の日から60日以内に改善状況報告書(様式第6号)を提出するよう求めるものとする。

(指導等後の措置等)

第8条 市長は、指導又は検査の結果、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するときは、指導対象施設等又は特定教育・保育提供者に対し、監査を行うものとする。

(1) 第3条第1項の規定による指導 次に掲げる場合

 法令等に係る著しい違反が確認されたとき。

 子どものための教育・保育給付の請求に不正又は著しい不当が認められるとき。

 特定教育・保育施設等を利用する児童の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。

 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われるとき。

(2) 検査 次に掲げる場合

 施設又は事業の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

 度重なる指導によっても改善が見られないとき。

 正当な理由がなく、検査を拒否したとき。

(3) 第3条第3項の規定による指導 次に掲げる場合

 法令等に係る著しい違反が確認されたとき。

 特定子ども・子育て支援施設等又は施設等利用給付認定保護者による子育てのための施設等利用給付の請求に、著しい不当が疑われるとき。

 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われるとき。

 その他特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の9第1項各号又は第58条の10第1項各号に該当することが疑われるとき。

2 市長は、実地指導中に明らかに不正又は著しい不当が疑われるときは、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(監査の方針)

第9条 特定教育・保育施設等、特定教育・保育提供者又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)に対する監査は、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。

(監査の選定基準)

第10条 前条の規定による監査は、施設等が第8条第1項各号に定める場合のいずれかに該当するときに行うものとする。

(監査の通知)

第11条 市長は、前条の規定に該当した施設等(以下「監査対象施設等」という。)に対して監査を行うときは、当該監査対象施設等に対し、監査実施通知書(様式第7号)により、あらかじめ通知するものとする。

(監査の方法)

第12条 市長は、監査を実施する前に書類による調査を行うものとする。

2 第8条第2項の規定による監査を行う場合その他緊急を要する場合は、前条の通知及び前項の調査を省くことができる。

(監査結果の通知等)

第13条 市長は、監査を行ったときは、監査対象施設等に対し、監査結果通知書(様式第8号)により通知し、改善を要する事項があるときは、当該通知の日から60日以内に改善状況報告書を提出するよう求めるものとする。

(監査後の措置等)

第14条 市長は、監査の結果、必要に応じて法第39条、第51条、第57条又は第58条の9の規定による勧告又は命令の措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による勧告又は命令を受けた監査対象施設等は、当該勧告又は命令のあった日から60日以内に改善状況報告書を提出しなければならない。

3 市長は、監査対象施設等が第1項の規定による命令に従わないときは、法第40条第1項、第52条第1項又は第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止(以下「取消処分等」という。)の措置を講ずるものとする。

4 市長は、第1項の規定による命令又は取消処分等の措置を講じようとするときは、当該措置の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定による聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(返還金等の取扱い)

第15条 市長は、監査対象施設等に対し、前条第1項の規定による勧告若しくは命令(法第57条第1項又は第3項の規定による勧告又は命令を除く。)又は取消処分等を行ったときは、法第12条第1項又は第30条の3において準用する法第12条第1項の規定により、支払われた子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の全部又は一部につき返還させるべき額を徴収するものとする。

2 市長は、監査対象施設等に対し、前条第1項の規定による命令(法第57条第3項の規定による命令を除く。)又は取消処分等を行ったときは、法第12条第2項又は第30条の3において準用する法第12条第2項の規定により、前項の規定による返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。

(台帳の整備)

第16条 市長は、指導、検査及び監査に係る台帳を作成し、その内容及び結果を記録及び保存するものとする。

(情報の提供)

第17条 市長は、指導、検査又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事及び他の市町村長に対し、その情報を提供するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

指導形態

選定する特定教育・保育施設等

集団指導

(1) 新たに法第27条第1項又は第29条第1項の規定による確認を受けてから概ね1年以内の特定教育・保育施設等

(2) 実地指導の対象外とされた特定教育・保育施設等

実地指導

(1) 前年度に集団指導の対象となった特定教育・保育施設等

(2) その他実地指導を行うことが適当と認められる特定教育・保育施設等

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北茨城市特定教育・保育施設等指導、監査等実施要綱

令和3年12月28日 告示第112号

(令和4年2月1日施行)