○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和6年12月20日

条例第22号

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第13条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

令和6年12月20日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和6年12月20日 条例第22号