○北茨城市建設工事等電子契約実施要綱

令和6年8月6日

告示第88―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が締結する電子契約に関し、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子契約 規則第139条第3項の規定により電磁的方法により行う契約であって、電子契約サービスを利用して締結する契約をいう。

(2) 電子契約サービス サービス提供事業者が市長及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う立会人型電子契約サービスをいう。

(3) 電子契約書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録をいう。

(4) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(5) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(6) アカウント 電子契約サービスを利用するための権利をいう。

(7) パスワード 電子契約サービスを利用するために必要となる符号をいう。

(電子契約の対象)

第3条 電子契約の対象となる契約は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、市長が締結するものとする。

(1) 法令により書面で締結する必要があるもの

(2) 電子契約によることが適当でないと認められるもの

(電子契約サービス運用管理者)

第4条 電子契約サービスの適正な運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保すること。

(3) その他電子契約サービスの適正な運用及び管理に必要なこと。

(利用方法)

第5条 市長は、電子契約サービスを利用して電子契約を締結しようとするときは、契約の相手方の意思を確認するものとする。

2 契約の相手方は、電子契約を希望する場合は、あらかじめ電子契約を締結するに当たって必要な事項を市長に通知しなければならない。

(アカウント等の取扱い)

第6条 管理者はアカウントを設定し、電子契約サービスを利用する職員(以下「職員」という。)に貸与するものとする。

2 職員は、アカウント及びパスワードを適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第7条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(電子契約データの保存等)

第8条 職員は、契約を締結した電子契約データを適切に保存し、管理しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関して必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

北茨城市建設工事等電子契約実施要綱

令和6年8月6日 告示第88号の1

(令和6年10月1日施行)