○北茨城市有機農業促進補助金交付要綱
令和6年6月28日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有機農業に取り組む生産者の育成を図るため、有機農業で使用する機械を購入する者に対し、予算の範囲内において北茨城市有機農業促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有機農業 有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する有機農業をいう。
(2) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関が、有機農産物の日本農林規格(令和4年農林水産省告示第1473号。以下「有機JAS規格」という。)に適合した方法で農産物の生産を行っている農業者に対し、その者が生産する農産物について有機農産物であることの表示を認めることをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者又は同法第14条の4第1項の認定を受けた者
(2) 有機JAS認証を受けている者又は有機JAS認証を受けるための取組みを開始している者で、当該者が整備するほ場で農産物を生産し、かつ、当該農産物を出荷していること。
(3) 農産物の生産方法が有機JAS規格第4条の規定を満たしており、かつ、補助金の交付決定を受けた日から5年以上有機JAS認証を申請し、農業経営を継続する意思を有している者。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) 過去に本補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付決定を受けた日から5年以上経過していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が前条第2号の生産又は出荷のために使用する農業機械(車両等農作業の用途以外に容易に供することができる汎用性の高い機械を除く。以下「交付対象機械」という。)の購入(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、350万円を上限とし、補助対象経費が350万円に満たないときは、当該補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 有機JAS認証を取得したことを証する書類又は有機JAS認証を受けるための取組みを開始していることが分かる書類の写し
(2) 3者以上から徴取した交付対象機械の購入に係る見積書
(3) 交付対象機械の規格等が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(概算払)
第8条 市長は、補助事業の目的を勘案し、必要と認めるときは、当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払として交付することができる。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに北茨城市有機農業促進補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象機械を購入したことを証する領収書その他これに類する書類の写し
(2) 交付対象機械の購入に係る請求書の写し
(3) 購入した交付対象機械の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第8条第1項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、当該額を控除した額を請求することができる。
3 市長は、前2項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(1) 前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付されている補助金があるとき 取り消した額の全額
(取得財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助金により取得した財産(以下「取得財産」という。)を市長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 取得財産を取得した日から、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める当該取得財産の耐用年数を経過している場合
(2) 第14条の規定により交付を受けた補助金の全部を市に返還した場合
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。