○北茨城市有機農業促進補助金交付要綱

令和6年6月28日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有機農業に取り組む生産者の育成を図るため、有機農業で使用する機械を購入する者に対し、予算の範囲内において北茨城市有機農業促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有機農業 有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する有機農業をいう。

(2) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関が、有機農産物の日本農林規格(令和4年農林水産省告示第1473号。以下「有機JAS規格」という。)に適合した方法で農産物の生産を行っている農業者に対し、その者が生産する農産物について有機農産物であることの表示を認めることをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者又は同法第14条の4第1項の認定を受けた者

(2) 有機JAS認証を受けている者又は有機JAS認証を受けるための取組みを開始している者で、当該者が整備するほ場で農産物を生産し、かつ、当該農産物を出荷していること。

(3) 農産物の生産方法が有機JAS規格第4条の規定を満たしており、かつ、補助金の交付決定を受けた日から5年以上有機JAS認証を申請し、農業経営を継続する意思を有している者。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(5) 過去に本補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付決定を受けた日から5年以上経過していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が前条第2号の生産又は出荷のために使用する農業機械(車両等農作業の用途以外に容易に供することができる汎用性の高い機械を除く。以下「交付対象機械」という。)の購入(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、350万円を上限とし、補助対象経費が350万円に満たないときは、当該補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北茨城市有機農業促進補助金交付申請書(様式第1号)及び同意書兼誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 有機JAS認証を取得したことを証する書類又は有機JAS認証を受けるための取組みを開始していることが分かる書類の写し

(2) 3者以上から徴取した交付対象機械の購入に係る見積書

(3) 交付対象機械の規格等が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者(以下「補助事業者」という。)に対しては、北茨城市有機農業促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付と決定した者に対しては、北茨城市有機農業促進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払)

第8条 市長は、補助事業の目的を勘案し、必要と認めるときは、当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払として交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、北茨城市有機農業促進補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに北茨城市有機農業促進補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象機械を購入したことを証する領収書その他これに類する書類の写し

(2) 交付対象機械の購入に係る請求書の写し

(3) 購入した交付対象機械の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、北茨城市有機農業促進補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかに北茨城市有機農業促進補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 第8条第1項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、当該額を控除した額を請求することができる。

3 市長は、前2項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(有機JAS認証に係る取組み等の中止)

第12条 補助事業者は、第7条の規定により補助金の交付決定を受けた日から5年以内に有機JAS認証を取得するための取組み又は農業経営を中止したときは、北茨城市農業促進補助金中止届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、北茨城市有機農業促進補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付されている補助金があるとき 取り消した額の全額

(2) 補助事業者から第12条の規定により有機JAS認証に係る取組み等の中止の届出を受けたとき 既に交付した補助金の額から、当該補助金の額を60で除した額に第7条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた日から当該取組み等を中止した日までの月数(その月数に1月未満の端数が生じたときは、その数を切り捨てた月数)を乗じた額を控除した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 市長は、第8条第1項の規定により補助事業者が受けた概算払の額が、第10条の規定により確定した補助金の額を上回るときは、概算払を受けた補助事業者に対し期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前2項の規定により返還を命ずるときは、北茨城市有機農業促進補助金返還命令書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

(取得財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助金により取得した財産(以下「取得財産」という。)を市長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 取得財産を取得した日から、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める当該取得財産の耐用年数を経過している場合

(2) 第14条の規定により交付を受けた補助金の全部を市に返還した場合

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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北茨城市有機農業促進補助金交付要綱

令和6年6月28日 告示第81号

(令和6年6月28日施行)