○北茨城市民病院事業医師の人事評価実施規程
令和5年10月26日
市病管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市民病院事業に従事する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員のうち、医師の人事評価について必要な事項を定めるものとする。
(被評価者の範囲)
第2条 人事評価の対象は、常勤の医師とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、人事評価の対象としない。
(1) 評価の日前の勤務日数が3月に満たない者
(2) 休職、長期研修、退職等で評価することが困難又は適当でない者
(人事評価の種類等)
第3条 人事評価の種類及び内容は、次のとおりとする。
(評価期日等)
第5条 評価は、年2回とし、6月及び11月に実施する。
2 評価の対象となる期間は、前年の10月1日から当該年の3月31日まで及び当該年の4月1日から当該年の9月30日までとする。ただし、異動により採用された医師の期間については、採用時からとする。
(医師人事評価勤勉手当)
第6条 評価の結果の5段階に応じ、当該評価の対象となる期間の病院事業の収益に応じ定める割合を乗じ算出した額の範囲内で、医師人事評価における勤勉手当(以下「医師人事評価勤勉手当」という。)として支給する。
(支給日)
第7条 医師人事評価勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、当該支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該日前において、当該日に最も近い休日でない日を支給日とする。
(評価結果の取扱い)
第8条 評価結果は、本人に通知するものとし、その他の者には公表しない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年11月1日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年11月における評価に限り、第5条第2項中「4月1日」とあるのは「5月1日」と読み替えるものとする。
別表第1(第3条関係)
業績評価項目
1 初診患者受け入れ件数
2 再診患者受け入れ件数
3 レセプト請求金額
4 医師別入院患者受け持ち件数
5 入院患者カルテ記載回数
6 救急患者受け入れ件数
7 紹介患者受け入れ件数
8 逆紹介件数
9 内視鏡件数
10 手術件数
11 心カテ件数
12 予防接種従事件数
13 院内研修の発表回数・参加回数
14 学会での発表回数
15 医師会等の発表回数
別表第2(第3条関係)
第1 患者対応に関する評価
1 患者への態度
2 診療に対する熱意
第2 各種連携に関する評価
1 看護部との連携
2 医療技術部との連携
3 事務部との連携
第3 病院運営貢献に関する評価
1 ルール・方針の遵守
2 時間厳守
3 委員会・会議への参加