○北茨城市障害者控除対象者認定事務取扱要綱
令和6年3月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による福祉事務所長が行う障害者及び特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号及び地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第10号に規定する障害者をいう。
(2) 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号及び地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者をいう。
(対象者)
第3条 障害者控除対象者認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者であって、次条に規定する認定基準日において、本市で介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けているもの又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けているものとする。
(認定基準日)
第4条 認定基準日は、所得控除の対象となる年の12月31日(障害者控除対象者が当該年の中途において死亡した場合は、その死亡の日)とする。
(認定申請)
第5条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 申請者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。
3 第1項の規定による申請に当たっては、対象者が要介護認定又は要支援認定を受けた際の情報を福祉事務所長が調査することについて当該対象者の同意を得るものとする。
(認定)
第6条 障害者控除対象者認定は、要介護認定又は要支援認定を受けた際の情報に基づき、別表に定める基準により審査するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
認定区分 | ランク | 判定基準 | 見られる行動・症状の例 |
非該当 | I | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的に自立している。 | |
障害者に準ずる | Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷う、又は買物、事務、金銭管理等それまでできたことにミスが目立つ等 | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない又は電話の対応、訪問者との対応等一人で留守番ができない等 | |
特別障害者に準ずる | Ⅲ | 日常生活に支障をきたすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便若しくは排尿が上手にできない又は時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 上記Ⅲaに同じ | |
Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | 上記Ⅲaに同じ。 | |
M | 著しい精神症状若しくは問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷、他害等の精神症状又は精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
2 障害高齢者の日常生活自立度判定基準
認定区分 | ランク | 判断基準 |
非該当 | J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出できる。 1 交通機関等を利用して外出できる。 2 隣近所までなら外出できる。 |
障害者に準ずる | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活している。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
特別障害者に準ずる | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことはできる。 1 車いすに移乗し、食事及び排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車いすに移乗する。 |
C | 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事及び着替えにおいて介助を要する。 1 自力で寝返りをする。 2 自力では寝返りもできない。 |
備考
1 認知症高齢者の日常生活自立度とは、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成18年4月3日付け老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)に定める認知症高齢者に係る日常生活の自立の程度をいう。
2 障害高齢者の日常生活自立度とは、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める障害高齢者に係る日常生活の自立度の程度をいう。
3 複数の認定区分に該当する場合の障害者控除対象者の認定については、特別障害者が障害者を優先する。
4 ランクの判定において、認定調査票又は主治医意見書の判定が異なった場合は、重度な判定を採用する。