○北茨城市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和6年3月29日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、除票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び除票に記載をした事項に関する証明書であって、住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの

(2) 戸籍法の規定による戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度による登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次条第1項の規定による申請をする時点で国内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(除票簿又は戸籍の附票の除票簿に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。

(登録の申請)

第4条 本人通知制度を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に登録を申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請に際し、本人の意思に基づくものであることを明らかにするために、個人番号カード、旅券、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、申請者本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 申請者が第1項の規定による申請を代理人に委任するときは、当該代理人は、本人確認書類に加え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 申請者からの委任の旨が確認できる書類

4 申請者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申請をすることができる。この場合において、申請者にあっては本人確認書類の写しを、代理人にあっては本人確認書類の写しに加え前項に規定する書類を申請書とともに提出しなければならない。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接提出することができないとき。

(2) 他の市町村に居住しているとき。

(登録)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、本人通知制度登録(登録更新)通知書(様式第3号)により申請者又はその法定代理人に通知するものとする。

2 前項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)の登録期間は、当該登録をした日から起算して3年を経過する日までの期間とする。

(登録の更新)

第6条 登録者は、登録期間の満了後も当該登録を継続しようとするときは、当該登録期間の満了の日の1月前から満了の日までの間に、申請書により市長に登録の更新を申請しなければならない。

2 前項の規定により登録の更新を申請し、登録が更新された場合の登録期間は、従前の登録期間の満了日の翌日から起算して3年を経過する日までの期間とする。

3 第4条第2項から第4項まで及び前条第1項の規定は、第1項の規定による更新の申請について準用する。

(登録の変更等)

第7条 登録者は、氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(本人通知)

第8条 市長は、第三者からの交付の請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第5号。以下「交付通知書」という。)により当該登録者又はその法定代理人に交付した旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が通知しないと認める特別な理由があるとき。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による登録(第6条第1項の規定により更新された登録を含む。)を抹消するものとする。

(1) 登録者から第7条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が第7条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、交付通知書が返戻されたとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 登録者が国外に転出したとき。

(5) 登録者の住民票が住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で消除されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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北茨城市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和6年3月29日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)