○高萩市・北茨城市建築主事共同設置規約

令和6年3月22日

告示第33号

(共同設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定に基づき、高萩市及び北茨城市(以下「両市」という。)は、共同して建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により建築主事を設置する。

(名称)

第2条 前条に規定する建築主事の名称は、高萩市・北茨城市建築主事(以下「建築主事」という。)とする。

(執務の場所)

第3条 建築主事の執務場所は、茨城県高萩市本町1丁目100番地の1高萩市役所内とする。

(選任方法)

第4条 建築主事は、高萩市長が北茨城市長の意見を聴いて、高萩市長の事務を補助する職員の中からこれを選任するものとする。

2 高萩市長は、前項の規定により建築主事を選任した場合は、速やかにその旨を北茨城市長に通知するものとする。

3 高萩市長は、建築主事に欠員が生じた場合は、速やかにその旨を北茨城市長に通知するものとする。この場合において、後任者を選任するときの方法は、前2項の例による。

(経費の負担等)

第5条 建築主事の設置に関する経費及び建築主事が法に基づき担任する事務に関する経費は、高萩市の予算から支出し、両市が負担する。

2 北茨城市は、前項の規定による負担金を高萩市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の額及び納期は、両市の長が協議して定める。

4 建築主事が法に基づき担任する事務に関する手数料は、当該事務に係る申請等の属するそれぞれの市の収入とする。

(決算)

第6条 高萩市長は、前条に係る決算を、高萩市議会の認定に付したときは、当該決算を北茨城市長に報告するものとする。

(事務処理の調整)

第7条 建築主事の事務処理に関する条例、規則その他の規程については、両市は相互に調整するように努めるものとする。

(身分取扱い等の調整)

第8条 高萩市長は、建築主事の手当及び旅費の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ北茨城市長と協議するものとする。

2 前項の規定により条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、高萩市長は、その旨を北茨城市長に通知するものとする。

3 高萩市長は、建築主事の懲戒処分をし、又はその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ北茨城市長と協議するものとする。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、建築主事の共同設置に関し必要な事項は、両市の長が協議して定める。

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

高萩市・北茨城市建築主事共同設置規約

令和6年3月22日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)