○北茨城市被災者生活再建支援金支給要綱
令和5年10月10日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において発生した自然災害により、その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、予算の範囲内において北茨城市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ア 当該自然災害により住家が全壊した世帯
イ 当該自然災害により住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯
ウ 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる被害(以下「大規模半壊」という。)を受けた世帯(イに掲げる世帯を除く。)
(3) 単数世帯 被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。
(4) 複数世帯 被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。
(支給対象)
第3条 支援金の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する自然災害による被災世帯とする。
(1) 茨城県内において法が適用された市町村が1以上ある場合
(2) 本市において住家の全壊被害が1世帯以上発生した場合(前号に該当する場合を除く。)
(支援金の区分等)
第4条 支援金の区分は、被災世帯の住家の被害程度に応じて支給する基礎支援金(以下「基礎支援金」という。)及び当該被災世帯の住家の再建方法に応じて支給する加算支援金(以下「加算支援金」という。)とする。
2 基礎支援金及び加算支援金の額は、別表のとおりとする。ただし、再建区分について該当するものが複数ある場合は、支給額が最も大きいものを適用する。
(支給申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(支援金の返還)
第7条 市長は、支援金の支給の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年9月8日から適用する。
別表(第4条関係)
(単位:万円)
世帯区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | ||
被害区分 | 支給額 | 再建区分 | 支給額 | |
複数世帯 | 全壊 | 100 | 建設・購入 | 200 |
補修 | 100 | |||
賃借 | 50 | |||
解体(半壊等) | 100 | 建設・購入 | 200 | |
補修 | 100 | |||
賃借 | 50 | |||
大規模半壊 | 50 | 建設・購入 | 200 | |
補修 | 100 | |||
賃借 | 50 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 100 | |
補修 | 50 | |||
賃借 | 25 | |||
半壊 | 20 | ― | ― | |
単数世帯 | 全壊 | 75 | 建設・購入 | 150 |
補修 | 75 | |||
賃借 | 37.5 | |||
解体(半壊等) | 75 | 建設・購入 | 150 | |
補修 | 75 | |||
賃借 | 37.5 | |||
大規模半壊 | 37.5 | 建設・購入 | 150 | |
補修 | 75 | |||
賃借 | 37.5 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 75 | |
補修 | 37.5 | |||
賃借 | 18.75 | |||
半壊 | 15 | ― | ― |