○北茨城市予防接種健康被害救済給付支給要綱
令和5年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条又は第6条の規定により市が実施した予防接種によって健康被害を受けた者に対する法第15条第1項の規定に基づく給付(以下「給付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象及び範囲)
第2条 給付の対象は、前条の予防接種を受けた者のうち、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者(その者が未成年者である場合は保護者)とする。
2 給付の範囲は、法第16条の規定により次に掲げるものとする。
(1) 医療費及び医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金又は遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付額及び支給期間)
第3条 給付の額及び支給期間は、予防接種法施行令(昭和23年政令第187号)に定めるところによる。
(給付の申請)
第4条 給付を受けようとする者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるところにより、請求書及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(給付の認定及び支給決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、茨城県知事を経由して、これを厚生労働大臣に送付し、その認定に付すものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付を支給するものとする。
(給付の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。